当事務所の対応業務をご紹介します。
このページの目次
相続関連
1.相続登記手続
不動産の名義人の方が亡くなり、名義を変更する場合は、相続登記をする必要があります。
当事務所では、ご相談から相続人の調査、登記に必要となる遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫してサポートいたします。
遠方の不動産でも対応可能です。
2.相続人調査・法定相続情報
戸籍謄本等を取得し、相続人の調査を行います。
また、法定相続情報の取得(申出)業務を行います。
3.遺言書の作成支援
遺言書には公証役場で作成する公正証書遺言と、各自が自分で作成する自筆証書遺言がありますが、それらの遺言書の作成支援を行っています。
公正証書遺言の場合、遺言書原案の作成から公証役場との連絡調整まで支援します。自筆証書遺言の場合は、遺言内容のご提案や法務局の遺言書保管制度の手続支援を行っております。
4.遺言書の検認手続
自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度を利用した遺言を除く)は、その遺言で相続手続を行う前に家庭裁判所にて検認の手続が必要です。
当事務所では、遺言書の検認手続を行っております。
5.相続放棄の手続
相続放棄は、一定の期間内に管轄の家庭裁判所に申立てをしなければならない手続です。
当事務所では、相続放棄の手続を行っております。
6.成年後見人・不在者財産管理人の選任手続
相続人の中に認知症の方がいる場合、行方不明者がいる場合、遺産分割協議を行うには家庭裁判所に成年後見人や不在者財産管理人の選任を請求する必要があります。
当事務所では成年後見人・不在者財産管理人の選任手続を行っております。
相続関連以外の業務
1.相続登記以外の不動産登記手続
①抵当権に関する登記
住宅ローン完済後は、自宅等に設定されている抵当権の抹消登記が必要になります。
金融機関から交付された書類をお持ちいただければ、当事務所で登記手続が可能です。
また、相続登記を行う際に、これまで把握していなかった仮登記や古い抵当権の登記を見つけることがあります。そのような仮登記や古い抵当権は、登記簿に記載されている当事者(個人や法人)も不明になっていることが多いです。
当事務所では、そのような仮登記や古い抵当権の登記に関する手続を行っております。
②贈与に関する登記
終活などで不動産の生前贈与を検討されている方は、贈与による不動産登記が必要です。
ただし、不動産を生前贈与する際は、名義変更のほかに贈与税や相続時精算課税などの税務についても確認も必要です。
当事務所では連携している税理士との対応が可能です。
③そのほかの不動産登記
売買等の不動産登記手続も対応可能です。
お気軽にご相談ください。
2.会社に関する登記
①経営者の相続(経営者が亡くなった場合)
被相続人(亡くなった人)が会社を経営されていた場合は、代表取締役や取締役などとして会社の登記簿に登記されている可能性があります。
この場合、会社の登記を変更する必要があります。また、場合によっては会社を解散し清算していくこともあり得ます。
当事務所では、経営者の方が亡くなった場合の会社の登記手続を行っております。
②会社・法人の設立・増資等の登記
株式会社・合同会社・一般社団法人等の会社・法人の設立手続、株式会社の役員・目的・本店等の各種変更登記手続、増資の手続など、会社に関する登記手続をおこなっております。
3.裁判所の手続
成年後見人の選任手続は相続時以外でも、施設の入所手続や不動産の売却手続などで必要になります。
当事務所の司法書士は実際に成年後見人として日々高齢者の方の支援を行っており、選任手続から成年後見人に選任された場合の業務や手続上の留意点についてご案内の上、手続を行っております。
また、賃貸物件の家賃滞納などの金銭トラブルについても簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が担当いたします。
4.その他
その他、相続や登記に関する全般のご相談、お手続きを承っております。
ご相談中、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士などの他の専門家が必要と思われる場合は、ご紹介させていただきます。