3か月の熟慮期間を超えた相続放棄をしたい方へ

はじめに

相続放棄の手続はいつまでもできる手続ではありません。

キーワードは3か月以内です。

まずは、すこし難しいかもしれませんが、相続放棄の条文を確認してみます。

民法915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下省略)

このように、民法では「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に「(相続)放棄をしなければならない」と定めています。

この3ヶ月の期間のことを熟慮期間などと言ったりします。

すなわち、この3ヶ月の間に相続をするのか、相続放棄をするのかを決めなければなりません。

では、この「3ヶ月」の時計を動かす起算点(スタート時点)についてもう少し詳しく見てみましょう

条文では「知った時から3ヶ月」と定められており、「死亡した時から3ヶ月」とはなっていません。

例えば、同居している親が亡くなった場合は、亡くなったことはすぐわかるのが通常ですから「死亡した時」=「知った時」となることが多くなります。そのため、その場合の起算点は「死亡した時から3ヶ月以内」が熟慮期間となります。

したがって、このケースで死亡してから半年後に相続放棄の手続をした場合は、その相続放棄は認められないことになります。

一方、被相続人(亡くなった人)と疎遠であった場合、例えば、家を飛び出してから親とは一切の連絡を絶っていたというような場合は、親の死亡を「知る」にも時間がかかるかもしれません。そうした場合は必ずしも「死亡した時」=「知った時」とはなりません。

そのため、「知った時」が「死亡した時」から起算して3ヶ月以上経過していたとしても、例えば、死亡した時から1年後の相続放棄だとしても、それが「知った時」から3か月以内の手続であれば、相続放棄が認められる可能性はあります。

亡くなってから3ヶ月を経過してしまった方へ

被相続人が死亡した時から3ヶ月を経過後に相続放棄の手続をする場合、本当に熟慮期間が経過してしまっているのか、まだ「知った時」から3ヶ月を経過していないのかの判断に迷うこともあるかと思います。

また、死亡した時から3ヶ月以上経過した後に行う場合は、相続放棄の手続の書類の中で、熟慮期間中であることを明確にしていく必要があります。

死亡してから3ヶ月経過後の手続は複雑になることが多いため、専門家である司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

いずれにしても手続はお早目に

相続放棄は、期限が限られた手続です。死亡したことをすぐ知った方は、死亡した時から熟慮期間が経過しますし、疎遠で死亡したことを後日知った方も、その知った時から熟慮期間が経過します。

いずれにしても熟慮期間は3ヶ月です。

「法律に詳しくないため、よくわからない間に熟慮期間が過ぎてしまいました」という言い訳は通用しません。

相続放棄を検討している方は、速やかに手続に取り掛かる必要があります。

もし、よくわからずに時間が経過してしまっている方は、お早目に専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

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