相続放棄の期限の延長

相続放棄の手続は、おおむね相続が開始してから3ヶ月以内に行う必要があります。

この3ヶ月の趣旨としては、その間に相続財産の調査を行って相続するか相続放棄をするかを検討してくださいという期間になっています。

ただ、相続財産の内容や相続人の状況によっては、3ヶ月では足りない場合もあり得ます。

その場合は、家庭裁判所に期間の伸長(延長)を申し立てることができます。

相続放棄は熟慮期間内に行う必要がある

相続放棄は、熟慮期間内に行う必要があります。熟慮期間とは、相続を知った時から3ヶ月以内の期間です。熟慮期間が経過した場合は、相続を承認したこととなり相続放棄をすることができません。

例えば、同居の親が亡くなった場合は、死亡と同時に相続を知りことが通常ですから、死亡の時から3ヶ月以内に相続放棄の手続をする必要があります。

ただ、相続財産が多い場合、その調査をするだけでもあっという間に3ヶ月が過ぎてしまうこともあり得ます。ただ、何も手続をしなければ、熟慮期間経過に伴って相続を承認したこととされてしまいます。

それを避けるためには、相続放棄の期間の伸長(熟慮期間の伸長)を申し立てる必要があります。

相続放棄の期間の伸長手続

相続放棄の期間の伸長手続は、相続放棄を担当する家庭裁判所、具体的には被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

熟慮期間が経過すると相続を承認したこととなるため、この伸長手続は、熟慮期間内にお行う必要があります。

申立は、相続放棄の期間伸長を内容とする家事審判申立書を管轄の家庭裁判所に提出して行います。

その申立書には「申立て理由」を記載しますが、相続財産の調査に時間がかかることを理由にすることが一般的です。

また、「申立ての趣旨」として希望する伸長の期間を記載しますが、3ヶ月程度の一般的です。それでも時間が不足する場合は、再伸長も可能ですが、その際もなぜそれだけの時間が必要であるかの相当な理由が必要となります。

専門家の活用を

相続放棄の期間の伸長手続を検討しなければならない場合は、相続財産が多かったり、そ族放棄までに時間が足りなかったりする場合は多いと思われます。

伸長手続以外にも財産調査等も短期間に行っていく必要があり、場合によっては家庭裁判所と相談をしながら再伸長や相続放棄の手続を視野に入れながら、作業を行っていくことが想定されます。

相続放棄は期間が定められている手続であり、熟慮期間が経過すると相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。

事情により相続放棄の期間を伸長する際は、司法書士や弁護士といった専門家への相談をお勧めします。

keyboard_arrow_up

0474705001 問い合わせバナー 無料相談について