相続人が揃わない場合の対処法

相続手続において、被相続人(亡くなった方)が遺言を作成しておらず、相続人が複数人の場合、遺産分割協議によって相続財産を分配していくことが多いです。

この遺産分割協議は、相続人全員の合意により行う必要があります。

そのため、相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議を行うことが出来ず、結果として相続手続が停滞してしまうことになります。

たとえば、相続人の中に行方不明となりまったく連絡が取れない人がいるとします。

この場合であっても、行方不明者が相続人であることに違いはないので、行方不明者を除いた遺産分割協議は無効となってしまいます。

このような場合は、家庭裁判所に行方不明者の代わりとして「不在者財産管理人」の選任を請求し、選任された不在者財産管理人とともに相続手続を行うことになります。

不在者財産管理人とは

行方不明など、元の住所や居場所からいなくなり、容易に戻ってくる見込みがない人のことを不在者といいます。不在者がその不在者の財産について管理人を置いていない場合は、家庭裁判所に請求することで不在者財産管理人を選任してもらうことができます。

相続手続の場合も、行方不明者=不在者がある場合は、遺産分割協議を行うためにも、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

なお、この不在者財産管理人は、不在者は生存していることを前提としています。

もし、明らかに亡くなっていると考えられる場合は、失踪宣告などの手続を検討することになります。

不在者財産管理人の手続

相続人は、利害関係人として家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求することができます。管轄(担当する)家庭裁判所は、不在者の住所地の家庭裁判所です。

申立には、不在者の戸籍謄本、戸籍の附票、不在者財産管理人候補者の住民票・戸籍の附票、不在を証する書類、不在者の財産に関する資料等です。

不在者財産管理人との遺産分割協議

不在者財産管理人が選任されたら遺産分割協議を行いますが、不在者財産管理人の権限には遺産分割協議の参加が含まれていません。そのため、遺産分割協議に関する許可を別途得る必要があります。

そして、不在者財産管理との遺産分割協議では、原則として、行方不明者の相続分して法定相続分を確保するような内容にすることが求められます。

例えば、行方不明の相続人を除くすべての相続人の間で、相続財産をすべて長男に相続させたい、というような遺産分割協議がまとまっており、あとは不在者財産管理人のハンコがあれば成立するというような場合です。

この場合、行方不明者の相続分はゼロとなってしまいますので、一般的にはこの内容では裁判所の許可が得られません。

そのため、行方不明者(不在者財産管理人)に法定相続分が確保できるような遺産分割内容に変更する必要があります。

このように、行方不明者がある場合、不在者財産管理人を選任することにより相続手続を進めることができるのですが、行方不明者以外の相続人が想定していた遺産分割内容では進められない場合があることが注意点として挙げられます。

すでに行方不明者がある場合

すでに行方不明者があり、このまま相続が生じると遺産分割協議がまとまらないことが想定される場合は、遺言を作成することを強くお勧めします。

そのほかの類似事例

家庭裁判所において代わりの人を選任しなければならない事例としては、認知症の方に対する成年後見人の例があります。

認知症の方は遺産分割協議に参加することが出来ないことから、代わりに成年後見人を選任する必要があります。

この場合の遺産分割協議も、認知症の方に対して法定相続分を確保することが求められます。

したがって、相続人の中に認知症の方がいるような場合もあらかじめ遺言を作成されることをお勧めします。

不在者財産管理人は家庭裁判所に対する手続となり、手続の際の書類も多くなります。

また、選任後の遺産分割協議内容は必ずしも相続人間で想定したものが認められるとは限りません。

さらに遺産分割協議が成立したあとは、その遺産分割協議書を使用して相続登記等の手続を行う必要があります。

司法書士は家庭裁判所に対する申立書類の作成や遺産分割協議後の相続登記手続の専門家であり、一貫してサポートが可能です。

お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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