トラブルを未然に防ぐ遺言書とは

遺言書は、相続財産についての説明書です。

その説明書があることによって、相続人は争うことなくスムーズな相続手続を行うことができます。

ただし、その説明書に不備があったり、内容が不明確だと、遺言者の想いに反して相続人間での争いのタネになりかねません。

相続財産の説明書である遺言書は書いたほうが良いのですが、不適切な遺言書はむしろ相続人にとっては困ったものになってしまいます。

トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続を行うことができる遺言書についてご案内します。

遺言書を作成して方がよい事例

遺言書はみなさんが作成した方がよいですが、その中でも特に遺言書を作成した方が良い事例をご紹介します。

① 夫婦に子どもがいない

子がいない場合、相続人は残された配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹になることが多く、遺言書がない場合、その相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人間の関係性が薄い場合もあり、遺産分割協議自体が気が重い手続となりかねません。

遺言書があれば、そのような遺産分割協議を回避することができます。

② 特定の相続人に多めに財産を残したい

特定の相続人に多めに財産を残したいと思っている場合は、遺言書でその旨を記載し、その理由なども併せて書いておくと良いでしょう。

なお、各相続人には遺留分(法が定めた最低限の相続分)があるので、それに留意しながら作成しましょう。 

③ 推定相続人に行方不明者がいる

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、行方不明者がいる場合、家庭裁判所にその者に代わる不在者財産管理人の請求をする必要があります。

手間も時間も費用もかかり、被相続人や相続人が考えていたような財産承継が出来ないこともあり得ます。

④ 推定相続人に認知症の方がいる

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、認知症の方がいる場合、家庭裁判所にその者に代わる成年後見人等の請求をする必要があります。

不在者財産管理人と同様に手間も時間も費用もかかり、被相続人や相続人が考えていたような財産承継が出来ないこともあり得ます。

また、成年後見人は、遺産分割の終了後も原則として認知症の方が亡くなるまで継続します。

⑤ 推定相続人に未成年者がいる

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、未成年者がいる場合、家庭裁判所にその者に代わる特別代理人の請求をしなければならないことがあります。

特別代理人を請求する場合、不在者財産管理人と同様に手間も時間も費用もかかり、被相続人や相続人が考えていたような財産承継が出来ないこともあり得ます。

⑥ 推定相続人に海外在住者や外国籍の方がいる

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、海外在住者や外国籍の方がいる場合、

海外の大使館での書類等が必要となり、手続が複雑になります。遺留分に留意しつつ、相続手続がスムーズになるような遺言を作成すると良いでしょう。

⑦ 法定相続人になる人がいない

相続人がいない場合、「相続人不存在」となって利害関係者からの申立てにより相続財産管理人が選任され、公告等の手続を経て、相続財産は関係者や最終的には国へ帰属することになります。

この場合に、相続財産を託せるような方がいれば包括遺贈による遺言書を作成することにより、「相続人不存在」の手続を経ることなく、財産を承継することができます。

⑧ 推定相続人でない人に財産をわけたい

お世話になった方など推定相続人でない人に財産を承継したい場合は、遺言書を作成する必要があります。その時は、相続人の遺留分に留意しつつ作成すると良いでしょう。

トラブルのタネになりかねない遺言の事例

遺言書は作成した方がよいですが、作成方法によっては、相続人を困らせてしまう、相続人間にトラブルを生じさせてしまう可能性があります。

そのような事例をご紹介します。

① 認知症が疑われる状態で作成した

遺言書は、遺言者の相続財産に対する意思表示でもあるので、遺言者の意思が明確なときに作成される必要があります。もし、認知症が疑われている状態で作成した場合、不利な内容の相続人から遺言の無効などを主張され、相続人間のトラブルに発展しかねません。

遺言書は元気な元気なうちに作成することを心掛けて下さい。

② 遺言書の内容に不備がある

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば自分の好きな時に作成できますが、一方で、内容に法的な不備がある場合もあり得ます。

例えば、不動産は登記簿通りに記載することが求められていますが、住所で記載してあることがあります。

登記簿と住所の記載が一致していることもありますが、違うことも多いです。この場合、遺言書での相続登記が出来ない可能性があります。

特定の相続人に対して自宅を相続させたかったにも関わらず、遺言が使えなかったことで、遺産分割協議を行わざるを得なくなってしまいます。

また、自筆証書遺言の形式は厳格に定められており、それに反する遺言は、無効となる可能性もあります。

確実に遺言を残したい場合は、公正証書遺言をお勧めします。

③ 遺留分を無視した遺言

遺言者は遺言の内容を自由に書くことができる一方で、各相続人は遺留分という法律が認めた最低限の相続分を有しています。

その遺留分を無視した遺言(例えば、すべての財産を長男に相続させる)を作成した場合、ほかの子から遺留分に関する主張がされる可能性があります。

ただ、実際には主要な財産が自宅不動産のみであり、どうしても遺留分を確保することが難しいこともありますが。そのような場合も、付言事項の記載や生前の対応等により相続人間の争いを回避できるように手当をしておくと良いでしょう。

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