不動産の名義変更(相続登記等)

不動産の名義人となっている人が亡くなった場合、その名義を相続人に変更するにはいわゆる相続登記が必要となります。

相続登記とは

不動産の名義を変更するには、登記所において相続登記の申請が必要になります。

相続登記は、不動産登記手続きの1つで、相続を原因とする所有権移転登記の俗称です。

相続登記を含む不動産登記手続きは、対象となる不動産を管轄している登記所(法務局ともいいます)に、登記申請書を提出することよって行います。

ただ、登記申請書を提出するといっても申請書1枚を提出するのではなく、戸籍謄本など法令で定められた添付書類を一緒に提出する必要があります。

登記所・法務局とは

相続登記をはじめとする不動産登記は、国の機関である登記所が担当しています。

登記所のことを法務局ともいい、どちらも同じ意味です。

登記所には管轄(担当エリア)が決まっています。登記所は国の機関ですが、例えば、東京都の不動産に関する相続登記を、大阪の登記所に申請することはできません。

また、東京都の中でも細かく管轄が分かれているので、相続登記を申請する前に管轄を確認するようにしてください。東京都だけではなく、管轄が細かく分かれていることは都道府県すべて同じです。

登記申請書のひな型

相続登記の登記申請書のひな型は、登記所(法務局)のホームページに掲載されています。

登記所の相談窓口でも配布していますので、利用すると便利です。

登記所では無料相談を実施しています。事前予約制になっていることが多いと思いますので、事前に確認をしてください。なお、相談の際は相続の対象となる不動産を管轄する登記所での相談をお勧めします。

添付書類

一言に相続登記といっても被相続人(亡くなった人)から相続人への相続は、遺言や遺産分割協議、法定相続分に基づく相続、裁判所の調停や審判など、いくつかの方法があります。

被相続人から相続人へ間違いなく相続があったことを証明するために、登記申請書のほかに添付書類を提出する必要があります。

例えば、遺言での相続であれば遺言書、遺産分割協議書での相続であれば遺産分割協議書といった具合です。

また、遺言書も公正証書遺言か自筆証書遺言かによって取り扱いが異なりますし、そもそも遺言の内容が正しいものでなければなりません。遺産分割協議書も被相続人から相続人への相続をする内容となっている必要があります。

そのほか、被相続人に関する戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書なども必要になることがあります。

添付書類が不足していたり、内容に不備があった場合、登記を申請した後に登記官から不足書類の追加提出を求められたり、内容の修正を求められたりします。また、修正では足りない場合は、取り下げを求められたり登記申請を却下されることもあります。

添付書類に不明点がある場合は、事前に登記所窓口にて相談したり、司法書士等の専門家に相談や依頼をしたほうがよいでしょう。

相続登記は当事務所まで

相続登記の登記申請書のひな型は登記所のホームページや窓口にて配布しているものの、登記申請書以外に戸籍や遺産分割協議書、遺言書などの書類が必要となり、その書類の内容も相続の内容によってさまざまです。

登記所の窓口では、登記申請書の書き方や登記申請の方法といった形式的ことについては相談に乗ってもらえますが、「誰に相続したほうがいいのか」「どのように遺産分割協議をすればよいのか」といったような相続人たちが決めなければならないような事柄には相談に乗ってもらえません。

当事務所では、相続登記の申請はもちろん、相続人の調査、相続登記に必要となる戸籍等 の収集、遺産分割協議書の作成、遺言書の内容の適否の確認、自筆証書遺言の検認手続きに関する書類作成など、相続登記に関する手続き全般のサポートをしております。

相続登記の不明点、お困りな点がありましたら当事務所までお気軽にご相談ください。

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