遺言書が見つかったら(遺言書の検認)

このページでは遺言書があった場合や遺言書が見つかった場合の手続についてご紹介いたします。

遺言書を使用するには準備が必要な場合がある

亡くなった方が遺言書を作成していた場合、相続手続はその遺言書を用いて進められることになります。

そのため、不動産登記や預貯金の解約などの各種の相続手続には遺言書を使用することになります。

ただし、遺言書の種類によっては、そのままでは相続手続に使用できず、使用前に検認(けんにん)という手続が必要になります。また、検認が必要な場合は、検認の時まで勝手に遺言書を開封することもできません。

自筆証書遺言には検認が必要

遺言書には作成方法によりいくつかの種類がありますが、多くは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」です。

「自筆証書遺言」は、遺言者(遺言を書きたいと思った人)が、自分で書いた遺言書です。一方、「公正証書遺言」は、遺言者(遺言を書きたいと思った人)が、公証役場という役所に行って公証人に作成してもらった遺言書です。

このうち、検認が必要なものは「自筆証書遺言」です。

なお、令和2年7月より始まった自筆証書遺言保管制度(法務局に自筆証書遺言を預ける制度)を利用している自筆証書遺言は検認が不要です。

検認とは

検認とは家庭裁判所で行う遺言書の確認手続のことです。

自筆証書遺言は自分で作成している遺言のため、公的な控えがありません。そのため、遺言者の死亡後に第三者が遺言書の内容を書き換えてしまうなどのトラブルが生じる可能性があります。

そのため、そのような改ざんなどのトラブルを防ぐため、遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言を使用する前に公的な機関である家庭裁判所で遺言書の内容を確認しておこう、控えを取っておこうという手続きが検認です。

少し難しい言い方をすれば、検認とは、家庭裁判所で行う証拠保全の手続です。

このように検認は、後日のために自筆証書遺言の公的な控えを取っておこうという制度ですから、家庭裁判所で行う手続ではありますが、遺言の有効や無効を争ったりするものではありません。もし、遺言書の無効やその内容を争う場合は、別途訴訟手続を行う必要があります。

なお、公正証書遺言は公証役場で作成され、原本が公証役場で保管されおり、遺言書の内容が書き換えられる心配はありません。また、自筆証書遺言保管制度を利用している自筆証書遺言も登記所に原本が保管されているため、改ざん等の心配はありません。

そのため公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度を利用している自筆証書遺言を使用する場合には検認は必要ありません。

検認手続について

検認は、遺言者の住所地の家庭裁判所に対して申立てをします。

申立ができる人は、遺言書を保管している人や遺言書を発見した相続人です。

申立期間はありませんが、相続後や遺言書を発見したらなるべく早めに手続きを行ってください。

手数料は遺言書1通につき800円です。

必要な書類は、遺言者の生まれてから死亡するまでの一生分の戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等です。この書類は遺言者の相続人によって異なってきます。

具体的には次のとおりです。

相続人が遺言者の子の場合

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

2.相続人全員の戸籍謄本

3.遺言者の子のうち亡くなっている方がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

相続人が遺言者の父母等の直系尊属の場合

4.遺言者の直系尊属で亡くなっている方がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、遺言者の兄弟姉妹の場合

5.遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

6.遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

7.遺言者の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

8.代襲者としてのおいめいの中に亡くなっているがいる場合は、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍謄本


検認手続には一定程度の時間がかかります。必要書類の準備等を含めると、おおむね2~3か月程度ですが、必要書類の内容によりそれ以上の場合もあります。

検認を申し立てると、日程調整の上、家庭裁判所より1~2か月後の日時で検認の日が指定されます。

検認の際は、申立人の出席は必要ですが、その他の相続人が出席するかどうかは、各相続人の自由です。そのため、相続人全員が出席しなくても検認手続きは行われます。

検認当日の持ち物は次の通りです。

  • 遺言書原本
  • 申立人の印鑑(申立書に押した印鑑)
  • 収入印紙150円分
  • そのほか裁判所より指示されたもの(本人確認書類等)
  • 検認手続をせずに開封してしまった場合

自筆証書遺言の場合、検認時までその遺言書を勝手に開封することはできません。

仮に開封してもその遺言書が無効になることはありませんが、民法の規定により5万円以下のペナルティーの対象となります。

民法1005条

・・・検認を経ないで・・家庭裁判所外においてその(遺言書の)開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

また、ほかの相続人から遺言書の内容の改ざんなどを疑われる可能性もあります。

自筆証書遺言の場合は、勝手に開封をしないように気を付けてください。

自筆証書遺言を見つけたら

自筆証書遺言を見つけて取り扱いに迷ったらそのままの状態で当事務所にご相談ください。

封がしてある場合は、開封しないように気を付けてください。

自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのか判断がつかない場合も、そのままの状態でご相談いただくことをお勧めします。

ご相談後、検認手続が必要な場合は、当事務所にて申立書の作成・必要な戸籍等の取得代行、家庭裁判所への申立書の提出代行等の手続が可能です。

お気軽にご相談ください。

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