このページの目次
1.相続登記の義務化とはどのような内容ですか
簡単にいうと、相続人は、土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならないというものです。
2.相続登記は必ずしなければなりませんか
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
3.相続登記の義務化はいつから始まりますか
2024年(令和6年)4月1日から始まります。
4.相続登記の義務化前にあった相続はどうなりますか
2024年(令和6年)4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記を行っていないものは、相続登記の義務化の対象となります。
5.相続人が多く、3年以内に相続登記ができそうにないのですが、過料を受けるしかないですか
相続登記より簡易にできる「相続人申告登記」という制度があります。相続人申告登記は相続人毎に行うことができ、相続人申告登記をすることにより、相続登記の義務を果たしたことになります。
そのため、3年以内に相続人が多いなどの理由により相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を利用してください。