被相続人(亡くなった人)の預貯金を確認している中で、使途が不明な出金が繰り返されていることがあります。
いわゆる遺産の使い込みの問題です。
例えば、認知症の親と同居している兄が、親のキャッシュカードを勝手に使用して自分(兄)のために使ってしまったような例が典型例です。
使い込みをした兄以外の兄弟姉妹は、使い込みをした分相続財産が減ってしまうので、使い込みをした兄から返還してもらいたいところです。
そこで、親族間の話し合いにしろ、裁判にしろ、兄に対する不当利得返還請求もしくは損害賠償請求として行使することになります。
とはいえ、使い込みの問題は、使い込みを疑われている側(兄)もそれを追求する側(そのほかの兄弟姉妹)も、誰が何のために使ったのかの決定的な証拠(領収書等)を持っていないことが多いとされています。そのため、いずれにしてもこれらの請求を行う場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
使い込みを疑われないために
先の例で、兄が認知症の親の介護等のために親の預金を使っていたのであれば、使い込みとは判断されないと考えられます。
そのためには、日ごろから、後日のために領収書を保管し、金銭出納帳等で管理するとよいでしょう。
また、成年後見制度の利用も考えられます。
成年後見制度を利用すると後見人が選任され、後見人が親の財産を管理することになります。後見人は、定期的に家庭裁判所に財産目録を提出する必要があり、使い込みを防ぐとともに、後日の他の親族からのあらぬ疑いをかけられることを防ぐこともできます。
使い込みの問題は、相続手続きを複雑にします。
被相続人の存命中は、親や親族と言えども他人の財産を預かっているという意識をもって、いつ、だれから請求があっても出納帳などの情報を開示できるようにしておくとよいでしょう。
一方、相続手続きを行っている中で使い込みが判明した場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるとよいでしょう。