相続手続きを司法書士に依頼するメリット

相続の手続はその内容によって千差万別であり、専門家に依頼した方がよいこともあります。

そこで、このページでは相続手続を司法書士に依頼するメリットなどについてご紹介いたします。

相続と司法書士

司法書士は登記手続や裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の名義変更手続である相続登記(所有権移転登記)を行う必要がありますが、その専門家は司法書士です。

また、相続放棄や遺言書の検認手続などは、家庭裁判所に対して行いますが、その申立書などの作成は司法書士の業務です。

相続登記

相続財産に不動産が含まれる場合は、相続登記が必要になりますので、相続手続を司法書士に依頼するか、司法書士と連携している専門家に依頼することをお勧めします。

相続登記では、相続の内容により遺産分割協議書や遺言書などが必要になりますが、それらの書類に不備があると相続登記をすることができません。

例えば、遺産分割協議書の記載に不備があった場合、再度相続人全員から遺産分割協議書への署名押印をもらうことになりますが、非協力的な相続人が含まれていると再度の協力を得られにくいことも想定できます。

当初より司法書士に依頼することによりそのようなトラブルを回避することができます。

遺言の検認手続

相続手続に自筆証書遺言を使用する場合、家庭裁判所での遺言の検認手続が必要です。

司法書士は遺言の検認手続に必要な申立書の作成及び書類の取得をすることができます。

相続財産に不動産が含まれている場合は、遺言の検認手続から相続登記手続まで一貫してサポートすることができます。

相続放棄の手続

相続放棄をしたい場合は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要がありますが、司法書士はその相続放棄申述書の作成をすることができます。

また、相続放棄は一定期間内におこなわなければならない手続であり、もし事情によりその期間を伸長したい場合は家庭裁判所に申立書を提出する必要がありますが、司法書士はその申立書の作成をできます。

申述書の提出には戸籍等の書類が必要ですが、それらの書類を司法書士が代行して取得することもできます。

相続放棄は定められた期間内に申立てないと相続放棄が認められないことがある手続ですので、迷った場合は司法書士にご相談ください。

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