相続される項目

相続が生じると被相続人(亡くなった人)のすべての財産は、相続人に承継されます。

財産の中にはプラスの財産とマイナスの財産と呼ばれるものがあります。

プラスの財産とは

プラスの財産とは、現金や預貯金、株などの有価証券や、不動産のことです。

普段、財産と思い浮かべるものはだいたいプラスの財産に含まれます。

そのほか、目に見えない権利もプラスの財産となります。

例えば、土地や建物の賃借権(借地権・借家権)、損害賠償請求権や著作権などが該当します。

マイナスの財産とは

マイナスの財産の代表例は、借金です。

銀行からの借り入れや住宅ローン、消費者金融からの借り入れなど、すべて借金でありマイナス財産として相続の対象なります。

したがって、相続人は借金を返済していく必要があります。

そのほか、わかりにくい(気が付きにくい)マイナスの財産としては、被相続人が誰かの保証人(連帯保証人)になっている場合です。

連帯保証人とは、借金をしている人が返済できなくなった場合、借金をしている人に代わって返済をしなければならない人です。

つまり、連帯保証人は隠れた借金を背負っていることと同じような状態です。

そして、被相続人が連帯保証人となっている状態で亡くなった場合は、相続人が連帯保証人となります。

被相続人が誰の連帯保証人となっているかは不明なことも多いのですが、被相続人が会社を経営している場合、会社の借り入れについての連帯保証人となっていることが多いです。

相続財産に含まれないもの

被相続人の財産の中には、一見、相続される財産(相続財産)に含まれそうで、実はそうではないものもありますので、ご紹介します。

生命保険金

被保険者が被相続人であり、受取人として相続人が指定されている場合、その保険金は相続財産ではありません。受取人である相続人の固有の財産です。

そのため、受取人が相続放棄をしても、保険金を受け取ることができます。

なお、相続税の検討する際は「みなし相続財産」として課税の対象となりますので竜いいが必要です。

死亡退職金

退職給与規定に基づき受取人に給付される死亡退職金は、受取人の固有の権利である、すなわち相続財産ではないとされることが多いです。また、受取人の固有の権利である一方で、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる点も、生命保険金と同じです。

一身専属権

扶養請求権や生活保護受給権など、被相続人個人に紐づいているような権利を一身専属権(いっしんせんぞくけん)といい、相続の対象にはなりません。

祭祀財産

位牌や墓地などの財産は、祭祀財産と呼ばれ相続財産とは区別されます。

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