相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄をするメリットとしては、次のような点が挙げられます。
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1.借金を相続しない
被相続人(亡くなった人)が借金をしていた場合、相続人はその借金を相続(承継)します。例えば、父親が借金をしていた場合、相続人である子は父親に代わって借金を返済していく必要があります。
その場合、相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになるので、子であっても父の借金を相続することはなく、借金を返済する必要もなくなります。
被相続人に多額の借金がある場合は、相続放棄を検討しても良いでしょう。
2.面倒な相続争いに巻き込まれない
被相続人(亡くなった人)が遺言書を作成しておらず、相続人が複数人いる場合、被相続人の財産の承継などは、相続人全員の話し合いである遺産分割協議によって決めることになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になるので、場合によってはなかなか結論が出ないこともあり得ます。
そうした場合、相続放棄をすることによって、最初から相続人でなかったこととなり、遺産分割協議など相続人としての手続に参加する必要はなくなります。
3.よくわからない財産を相続しない
被相続人(亡くなった人)の財産がよくわからない場合、例えば、どこかの山林を持っているらしい、昔、不動産の勧めで地方の土地を買っていたらしい、などの断片的な情報はあるけれど、結局は財産内容がよくわからない場合、相続放棄をすることによってそれらの財産を相続しなくて済むようになります。
なお、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、自宅や預貯金などのプラスの財産も相続することができません。
そのため、プラスの財産がある場合は、そのプラスの財産の相続より相続放棄のメリットが上回るときに行うとよいでしょう。