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相続放棄とは
相続放棄は、被相続人(亡くなった人)に多額の借金などがある場合、その相続を回避したい場合などに利用されます。
相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継します。
そのため、被相続人が借金をしていて、その返済が終わらない間に亡くなった場合、相続人は、その借金を相続し、返済をしなければなりません。
反対にいえば、相続人でなければその借金を相続することはありません。
その点、相続放棄は、最初から相続人ではなかったこととなる手続きです。
そのため、相続放棄を利用すれば、相続人ではないので、借金を相続することはありません。
一方で、相続人ではなくなるので、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続することができません。
被相続人の財産のほとんどが借金であるような場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
相続放棄の注意点
ただし、相続放棄にはいくつか注意をしなければならない点もあります。
まず一つ目は、手続きの期間についてです。
相続放棄は家庭裁判所に書面を提出することにより行う手続きですが、それは、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
重要なポイントは、手続きに期間制限がある、しかも、かなり短めの期間である、という点です。
そのため、相続放棄をしたい場合は、速やかに手続きを開始する必要があります。
もし、3か月以内に手続きが行えない場合は、その期間を伸長する手続きもあります。
また、一見「3か月」を過ぎてしまっているように見えても、判例等の考え方に基づけば、まだ相続放棄が可能な期間内であることもあり得ます。
例えば、被相続人の死亡から3か月以上経過しているものの、被相続人とは全く交流がなく、亡くなったこと自体を把握できていなかったなどの場合です。
相続放棄は期間制限があり、「3か月」の期間内か否かの判断は迷うことも多いです。
相続放棄を検討している方は、早めに司法書士などの専門家への相談をお勧めします。
次に、一定の行為をすると相続放棄ができなくなってしまうことがあるという点です。
相続放棄は、最初から相続人ではなかったとする手続きです。
そのため、それに反するような行為、すなわち、相続人としての行為を相続放棄の前後で行うと相続放棄が認められなくなります。
例えば、相続財産である預貯金を解約したり、不動産を売ってしまったような場合です。
このほかにも、遺産分割協議をしたり、相続財産中の株式について議決権の行使なども該当します。
一方で、相続財産からの葬儀費用の支払いや相続人の財産での債務の弁済、生命保険の受け取りなど、相続放棄にかかわらず認められる可能性が高い行為もあります。
一旦、相続人としての行為を行ってしまうと、相続放棄は認められません。
相続放棄を検討している方は、相続財産に対して手続きを開始する前に、司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
3つ目として、相続放棄をすると、他の親族にも影響が及ぶ可能性があるという点です。
相続放棄をすれば、確かに借金の相続を回避することができます。しかし、同時に、本来相続人ではなかった親族を相続人にしてしまうことでもあります。
例えば、父の借金を回避するために、子が相続放棄をした場合、父には子がいなかったことになります。
この場合、父の親(子からすれば祖父母)が存命であれば親、親が亡くなっていれば、父の兄弟姉妹(子からすればおじおば)が相続人となります。
つまり、子が相続放棄をしたことにより、おじおば(おじおばが亡くなっていれば、おじおばの子)が相続人となり、借金を背負うこととなります。
もちろん、おじおばも相続放棄をすることができますが、手間ひまをかけさせてしまうことに違いはありません。
おじおばの状況(認知症等)次第では、スムーズに相続放棄手続きができないことも考えられます。
親族の承諾や同意などは法律上の要件ではありませんが、後日のためにも事前の確認や、相続放棄後の連絡などは検討したほうがよいでしょう。
相続放棄のご相談は当事務所にお任せください
当事務所では、相続放棄のご相談を承っております。
相続放棄は、3か月以内という短い期間内に行わなければならない手続きである一方、検討しなければならないこと、準備をしなければならない書類等も多いです。
司法書士である当事務所では裁判書類作成の専門家として相続放棄の手続きをサポートいたします。
相続放棄をご検討の方は、お気軽にご相談ください。