相続手続業務

このページでは当事務所の相続手続業務に関するサービスの概要等についてご紹介いたします。

1.相続登記手続

不動産の名義人の方が亡くなり、名義を変更する場合は、相続登記をする必要があります。

当事務所では、ご相談から相続人の調査、登記に必要となる遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫してサポートいたします。

遠方の不動産でも対応可能です。

2.遺産分割協議書の作成

被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数人の場合は、相続財産を分配するために相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

また、預貯金の解約や不動産の名義変更には、遺産分割協議の結果を記載した遺産分割協議書が必要です。

当事務所では、遺産分割協議結果に基づく遺産分割協議書の作成を行っております。

3.相続人調査・法定相続情報の作成支援

相続手続では相続人を把握するため戸籍等による相続人の調査が必要です。

ただし、調査しなければならない戸籍は被相続人(亡くなった人)の一生分の戸籍などであり、被相続人が高齢の場合は、明治・大正時代の戸籍を読み解く必要があります。

その時代の戸籍は手書きで、中には古文書のような達筆な文字の場合もあり、それを正確に読み取ったうえで、相続人を確定させる必要があります。相続人を見落とした場合、それまでに行った遺産分割協議を最初からやり直さなければならない可能性もあります。

当事務所では、戸籍の収集から相続人の調査・確定まで行っております。

また、法務局で取得できる法定相続情報の作成支援も行っております。

4.遺言書の作成支援

遺言書には公証役場で作成する公正証書遺言と、各自が自分で作成する自筆証書遺言がありますが、それらの遺言書の作成支援を行っています。

公正証書遺言の場合、遺言書原案の作成から公証役場との連絡調整まで支援します。自筆証書遺言の場合は、遺言内容のご提案や法務局の遺言書保管制度の手続支援を行っております。

5.遺言書の検認手続支援

自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度を利用した遺言を除く)は、その遺言で相続手続を行う前に家庭裁判所にて検認の手続が必要です。

当事務所では、遺言書の検認手続の支援を行っております。

6.預貯金等の名義変更手続

被相続人名義の預貯金に関する相続手続を行っております。

7.相続登記以外の不動産登記手続

相続登記を行う際に、これまで把握していなかった仮登記や古い抵当権の登記を見つけることがあります。

そのような仮登記や古い抵当権は、登記簿に記載されている当事者(個人や法人)も不明になっていることが多いです。

当事務所では、そのような仮登記や古い抵当権の登記に関する手続を行っております。

8.会社の登記手続

被相続人(亡くなった人)が会社を経営されていた場合は、代表取締役や取締役などとして会社の登記簿に登記されている可能性があります。

この場合、会社の登記を変更する必要があります。また、場合によっては会社を解散し清算していくこともあり得ます。

当事務所では、会社の登記手続を行っております。

9.相続放棄の手続

相続放棄は、一定の期間内に管轄の家庭裁判所に申立てをしなければならない手続です。

当事務所では、相続放棄の手続支援を行っております。

10.その他

その他、相続に関する全般のご相談、お手続きを承っております。

ご相談中、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士などの他の専門家が必要と思われる場合は、ご紹介させていただきます。

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