原野などの土地を相続したものの利用することもないため、そのような土地に対しては相続人の負担感があり管理も不完全であることが多く、できればそのような土地を手放したいと考えてる人が増加していることから、2023年(令和5年)4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が運用されています。
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制度概要
相続や遺贈により取得した土地を相続人が手放して、国に引渡すことができる制度です。
対象となる土地
どのような土地も対象となるわけではなく、以下のような土地は対象になりません。
- 建物がある土地
- 抵当権等が設定されている土地
- 通路や水路など他人による使用が予定されている土地
- 所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地
- 崖がある土地のうち、管理に追加の費用や労力がかかる土地
- 地下に産業廃棄物などが埋まっていて、管理や撤去に追加の費用がかかる土地
- 土地の通常の管理や処分を阻害する車両や樹木などの有体物が地上にある土地
- 不法占拠者等とのトラブルを解決しなければ管理が出来ない土地
- そのほか管理に追加の費用や労力がかかる土地
- 申請できる人
申請できる人は、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権を取得した相続人です。
なお、土地が共有である場合は、相続人を含む共有者全員で申請する必要があるため、この場合の相続人以外の共有者については、相続以外により取得した場合であっても良いとされています。
申請先・相談窓口
申請先・相談窓口は、対象となる土地を管轄する都道府県の法務局の本局の不動産登記部門です。
審査手数料
土地1筆当たり 14,000円です。
負担金について
国に引き取ってもらう際には土地に応じて、管理費用の一部として負担金を納付する必要があります。
土地により異なりますが、最低20万円の負担金が必要であり、土地に応じてそれに加算されます。