2024年(令和6年)4月以降は相続登記が義務化され、ご自身で相続登記手続を検討されている方も多いかと思います。
相続登記を司法書士に依頼すると、確かに本人申請をしたときと比べて余計な費用が掛かってしまいます。
しかし、それに見合った(もしくはそれ以上の)メリットがあることも確かですので、本人申請をするか、司法書士に依頼するかの検討材料としてください。
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本人申請でも司法書士に依頼しても良い場合
相続登記の中には確かに本人申請でも司法書士に依頼しても、どちらでも良いと思われる事例もあります。
例えば、被相続人(亡くなった方)が戦後生まれで、相続人がその子1人のような事例です。
この場合、被相続人にもよりますが、収集する戸籍謄本等も比較的少ないことが想定され、遺産分割協議も不要であることから、戸籍謄本等が取得でき、相続登記の申請書を作成することが出来れば、本人申請も可能かと思われます。
相続登記の申請書のひな形は法務局のホームページ等からダウンロードすることができます。また、相続登記の義務化にともない、案内ページ等も充実していますので、別途書籍等を購入しなくても信頼できる情報によって書類作成も可能です。
とはいえ、戸籍謄本等の収集や法務局に対する相続登記が必要です。
また、法務局での登記相談や、登記申請に不備があった場合の法務局から連絡、その不備への対応はすべて平日の日中に行う必要があります。
一方、司法書士に依頼された場合は、戸籍の収集から相続登記まですべてお任せできます。また、当事務所であればご相談や登記書類等への押印等も平日夜間や土日での対応が可能です。
司法書士に依頼するメリット
①相続登記に必要なことをすべてお任せできる
司法書士に依頼した場合、戸籍の収集から相続人の調査・確定、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫してお任せすることができます。
また、当事務所であればご相談や必要書類への対応も、平日に限らず土日に行うことができます。
相続人の方に準備していただくものは、印鑑証明書などわずかな書類です。
②相続人を確定してもらえる
戸籍の収集は手間や時間がかかる大変な作業です。令和6年3月より戸籍の取得について制度改正がありますが、戸籍を読み取って相続人を確定させる作業は、これまでどおり相続人が行わなければなりません。
古い年代の戸籍は手書きであり、場合によっては古文書のような達筆な文字で記載されていることもあるので、読み取りだけでも苦労することがあります。その上で相続人の見落としがないようにしなければなりません。
その点司法書士に依頼すれば、見落としが無いように相続人を確定してもらえます。
③遺産分割協議書を作成してもらえる
相続登記に必要な場合、遺産分割協議書も作成します。
遺産分割協議書には相続財産である不動産を記載しなければなりませんが、これは、登記簿通りに記載する必要があります。
住所とは違いますので、自宅であったとしても見慣れない記載をする必要があります。また、マンションなどの集合住宅の場合は、記載方法が複雑になっています。
④法務局の対応をしなくてもよい
本人申請をする場合、法務局は平日日中のみ開庁していますので、その間に申請等を行わなければなりません。
司法書士に依頼した場合、相続登記に関する手続はすべてお任せできますので、平日日中に法務局へ行く必要はありません。
⑤遠隔地であっても手続ができる
地方の実家の相続登記など、現在生活している場所から遠隔地にある不動産であっても、お近くの司法書士に依頼できます。
また、いくつかの場所に分かれている場合、いくつもの法務局に対して手続が必要となりますが、司法書士に依頼すれば、すべての法務局の手続をお任せできます。
⑥登記漏れが防げる
自宅の相続であっても相続人が見落としていた私道部分などが相続財産に含まれていることがあります。
これに気が付かずに相続登記をしないでおくと、相続登記の義務化に違反してしまい、過料の対象となる可能性もあります。
司法書士に依頼した場合、権利証や登記簿の調査などにより私道部分などの見落としを防ぐことができます。