2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されます。
義務化に伴い当事務所では無料相談を行っております。
義務化の概要は次のとおりです。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない。
- 遺産分割が成立した場合は、その遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。
また、義務化がスタートする2024年4月1日以前に開始している相続についても義務化の対象になっています。相続登記の義務化は、過去の相続についても遡及して適用がされます。
さらに、義務化には罰則があり、正当な理由なく相続登記を申請しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、相続人間の事情等により、相続登記の期限に間に合わないような場合は、相続人申告登記(相続人である旨の申出)をすることにより、相続登記よりも簡単な手続で相続登記の義務を履行することができます。
このように、一言で相続登記の義務化といっても、ご自身が義務化の対象となっているのか、対象となっていた場合、いつまでの登記手続をしなければならないのかなど、よくわからない点もあるかと思います。
ご自身が、相続登記の義務化の対象になっているのか、相続登記はいつまでに申請しなければならないのか、申請期限が迫っている場合の手続等について、当事務所までお気軽にご相談ください。