このページでは遺言書があるか否かの調査方法(遺言検索の方法)についてご紹介いたします。
遺言書は、遺言を作成した人(遺言者)が亡くなった後に使用しますが、使用するときには遺言者が亡くなっているため、遺言書があるか否か、すなわち亡くなった人が遺言書を作成したいたのか否かが不明な場合があります。
各種の相続手続は、遺言書がある場合はその内容に基づき行われることになりますので、相続手続を開始する前に遺言書の有無を確認することは大変重要です。
そのため、以下、遺言書の探し方をご紹介します。
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遺言書の探し方
遺言書は、家族や親族に預けていることもありますが、誰も預かっていない場合は、まずは心当たりのある場所を探してみてください。例えば家屋の権利証(登記識別情報通知)などの重要な書類と一緒の保管していたり、お仏壇の引き出しに入れてあるなどということもあります。
この時点で見つからない場合は、そもそも遺言書を作成していない可能性もありますが、一定の遺言書の場合、遺言を作成していたか否かを調査することができます。具体的には以下の遺言検索を行うことをお勧めします。
遺言検索の方法
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に作成されることが多いものが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
「公正証書遺言」は、遺言を書きたいと思った人(遺言書)が、公証役場に行って公証人に作成してもらった遺言書です。一方、「自筆証書遺言」は、遺言を書きたいと思った人(遺言者)が、自分で書いた遺言書です。
遺言検索の方法は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」では異なってきます。
公正証書遺言の遺言検索の方法
公正証書遺言のうち、平成元年以降に作成したものあれば、相続人は遺言者が亡くなった後、公証役場で遺言書の有無を検索することができます。
検索の手続は近くの公証役場で行うことができ、手数料は無料です。
必要な書類は、遺言者の除籍謄本、手続を行う相続人の戸籍謄本や本人確認書類等です。詳細は手続を行う公証役場に確認をしてください。
もし、この検索で遺言書が見つかった場合は、遺言書を保管している公証役場に対して公正証書遺言の再発行(謄本の交付)を請求することができます。そして、その再発行してもらった公正証書遺言によって各相続手続きを進めることができます。
自筆証書遺言の遺言検索の方法
自筆証書遺言は遺言者が自分だけで作成できる遺言です。そのため検索システムはありません。しかし、令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)が開始され、その制度を利用している場合は法務局で検索することができます。
具体的には、相続人は遺言者が亡くなった後、法務局で遺言書の有無を検索することができます。
必要な書類は、遺言者の除籍謄本、手続を行う相続人の戸籍謄本・住民票及び本人確認書類等です。手数料は1通800円です。詳細は法務局に確認をしてください。
この検索結果として「遺言書保管事実証明書」が交付されます。この「遺言書保管事実証明書」は遺言書が法務局で保管されているか否かの証明書です。
自筆証書遺言が法務局で保管されている場合は、法務局で保管されている旨の内容の証明書が交付されます。
そして、「遺言書保管事実証明書」によって自筆証書遺言が法務局に保管されていることがわかった場合は、次に、その保管されている自筆証書遺言の内容を確認するために、別途、「遺言書情報証明書」(1通1400円)を交付してもらいます。
この「遺言書情報証明書」によって自筆証書遺言の内容を確認することができ、各相続手続をすることができます。
なお、留意点としては、この制度が始まってから日が浅いため今のところ利用数は限られています。
遺言検索についてご相談ください。
遺言書がある場合、相続の手続は遺言書の内容に基づいて行われます。もし遺言書を無視して(遺言書の存在を知らずに後日発見された場合を含む)相続手続きを行った場合、後日、遺言書によって権利を得た人から相続手続きのやり直しを求められる可能性もあります。
そのため、相続手続きを行う前に遺言書の有無を確認することは大変重要です。遺言検索についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。