一般的に使用される遺言には3つ種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
なお、これら3種類以外にも、特殊な方式として、一般危急時遺言や在船者遺言などがありますが、ここでは一般的に使用される3種類の遺言についてご紹介します。
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遺言の違い
3種類の遺言には、効力の違いはありません。
ただし、作成の仕方や保管方法、費用、遺言書を使用するときの手続きなどに違いがあります。
簡単に言えば、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者(遺言をする人)が自分で作成するもの、公正証書遺言は、遺言者から聞き取りをした上で法律の専門家である公証人が作成するものに分けることができます。
もし、どの遺言にすればよいか迷ったならば、公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
① 作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が、自ら遺言の内容の全文・日付・署名を手書きして、押印することにより作成します。
すべてを自分の手で書く必要があります。
ただし、平成31 年の法改正により、財産目録をパソコンで作成することや、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を財産目録として使用することが認められました。この場合、パソコンで作成した財産目録などには、遺言者が各ページに署名・押印をする必要があります。
印鑑はいわゆる認印でも構いませんが、実印(市町村に登録している印鑑)が望ましいでしょう。
② 保管方法
自筆証書遺言は、遺言者が保管したり、信頼できる人に預けることもできます。また、自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で保管してもらうことができます。
③ メリット
自筆証書遺言の主なメリットは次のとおりです。
- 紙とペンさえあればいつでも作成できる
- 費用がかからない
- 誰にも内緒に作成できる
④ デメリット
自筆証書遺言の主なデメリットは次のとおりです。
- 形式面、内容面において法的に不備があり、無効になる可能性がある
- 亡くなった後に、発見してもらえない可能性がある
- 内容を書き換えられてしまう可能性がある
- 亡くなった後に、本当に遺言者自身で作成したものか争われる可能性がある
- 亡くなった後、使用する際に検認の手続きが必要である
なお、デメリットのうち、発見してもらえないこと、内容を書き換えられてしまうこと、検認の手続きが必要になることについては、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると回避することができます。
⑤ 自筆証書遺言保管制度
令和2年から開始された比較的新しい制度です。
法務局(国の機関)が遺言書を保管してくれるため、内容を書き換えられる心配もなく、遺言書が保管されている事を相続人全員に通知する制度があるので、遺言書が発見されないという心配もありません。また、家庭裁判所の検認も不要になります。
ただし、亡くなった後、遺言を使用する際の手続きには、戸籍等の提出が必要となり、一定の手間がかかります。また、法務局は自筆証書遺言を保管するだけで、内容の確認はしてくれないので、遺言の形式的・内容的な不備による無効になるリスクは保管制度を利用しない自筆証書遺言と同じです。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
① 作成方法
公正証書遺言は、遺言者が、公証人に遺言内容を伝え上で、公証人が遺言書として作成します。作成の際は、証人2名が立ち会う必要があり、公証人が遺言者及び証人2名に対して遺言内容を読み聞かせます。読み聞かせの後、遺言者と証人2名が遺言書に署名押印をします。
② 保管方法
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。遺言者には「正本(せいほん)」と「謄本(とうほん)」が交付されます。
遺言者が亡くなった後の相続手続きは、正本もしくは謄本を使用して行います。正本でも謄本でもどちらでも手続きは可能です。
交付された正本や謄本は、遺言者の状況・環境に合わせて、遺言者と遺言執行者がそれぞれ保管したりするとよいでしょう。
もし、遺言者が亡くなった後に、正本も謄本も紛失した、見つからないという場合であっても、公証役場に原本が保管されていることから謄本を交付してもらうことができ、その謄本で手続きをすることができます。
③ メリット
公正証書遺言の主なメリットは次のとおりです。
- 法律の専門家である公証人が作成するので、形式的にも内容的にも無効になりにくい
- 改ざんや紛失の可能性がない
- 字が書けなくても作成できる
- 遺言検索サービスがあるので、発見してもらうことができる
- 検認が不要
④ デメリット
公正証書遺言の主なデメリットは次のとおりです。
- 費用がかかる
- 公証人が作成し、かつ、証人が必要となるため、内緒で作成できない
- 作成に時間がかかる(すぐに作成できない)
公正証書遺言には作成費用がかかります。
作成費用は財産額によって変わってきますが、金額は法令で定められています。
例えば、財産額が2,000万円程度であった場合、作成費用は34,000~35,000円くらいです。
このほか、証人を手配した場合は、その証人の日当、施設や病院など公証役場以外の場所で作成することもできますが、その際は出張料等が必要になります。
⑤ 証人
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会が必要です。その証人は遺言者にて手配することもできますが、一定の制限があり、遺言者の子などは証人になれません。
証人を見つけることができない場合は、公証役場に手配をお願いすることができます。
証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人
- 遺贈を受ける者
- 推定相続人や遺贈を受ける者の配偶者および直系血族
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言を、封をした状態で公証役場にて認証をしてもらう手続きです。ただし、実務上はあまり利用されていない形式です。
① 作成方法
秘密証書遺言は、次の手順で作成します。
- 遺言者が遺言書を作成し、それに遺言者が署名押印する
- 署名押印した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印で封印する
- 公証人および証人2名の前にその封書を提出する
- 自己の遺言書である旨、氏名および住所を申述する
- 公証人が、その封書に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人がその封書に署名押印する
以上の手続により、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできます。その上で、遺言の内容を秘密にしたまま作成することができます。
なお、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、本文等を自分で書く必要はありません。そのため、パソコン等を使用して作成したり、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。
② 保管方法
遺言者が保管することになります。公証役場で認証はしてもらえますが、内容を確認していないため保管はされません。また、秘密証書遺言は封をしているため、法務局の自筆証書保管制度を利用することができません。
③ メリット
秘密証書遺言の主なメリットは次のとおりです。
- 遺言内容を秘密にできる
- 字が書けなくても作成できる
④ デメリット
秘密証書遺言の主なデメリットは次のとおりです。
- 形式面、内容面において法的に不備があり、無効になる可能性がある
- 亡くなった後に、発見してもらえない可能性がある
- 亡くなった後、使用する際に検認の手続きが必要である
- 費用がかかる
- 手間がかかる
- 証人が必要である