相続登記で戸籍が出生まで必要な理由と集め方の全手順

なぜ相続登記で「出生から死亡まで」の戸籍が必要なの?

相続登記の手続きを進めようとすると、法務局や金融機関から「亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃えてください」と言われ、戸惑う方が少なくありません。「亡くなったことがわかる最後の戸籍だけではダメなの?」と感じるのは、ごく自然な疑問です。

実は、この一見すると大変な作業には、ご家族を未来の思わぬトラブルから守るための、非常に大切な意味が込められています。

その核心的な理由とは、「他に相続人がいないことを公的に証明するため」です。

現在の戸籍には、今の配偶者やお子さんの情報は載っています。しかし、例えば亡くなった方に離婚歴があり、前の配偶者との間にお子さんがいた場合、その子の存在は現在の戸籍からは分からない可能性があります。また、ご結婚される前に認知したお子さんがいる可能性も、最後の戸籍だけでは確認できないことが多いです。

もし、こうした「現在の戸籍には載っていない相続人」の存在に気づかないまま遺産分割協議を進めてしまうと、後からその方が現れた場合に、協議そのものが無効となり、すべてやり直しになってしまいます。最悪の場合、家族間の争いに発展しかねません。

だからこそ、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本なども含みます)をすべて遡って取得し、「相続人は、今ここにいる皆さんで全員です」ということを確定させる必要があるのです。これは、亡くなった方の人生の道のりを戸籍で辿り、相続に関わるすべての方を正確に把握するための、いわば「過去への旅」のような作業といえるかもしれません。

この作業を通じて相続人を確定させることは、相続登記のほか、相続手続ではほぼ共通の手続と言えます。

戸籍収集の2つの方法|あなたに合うのはどっち?

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるには、主に2つの方法があります。2024年3月から始まった新しい制度と、従来からの方法です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

  • 新しい方法:戸籍の広域交付制度
    平日に役所へ行く時間があり、手続きを一度で済ませたい方におすすめです。
  • 従来の方法:郵送での請求
    本籍地が1〜2箇所と少なく、役所へ行く時間がない方に向いています。
戸籍収集の2つの方法「広域交付制度」と「郵送請求」を比較する図解。広域交付は役所の窓口でまとめて取得、郵送は各役所へ個別に請求するイメージが示されている。

【新しい方法】広域交付制度でまとめて取得する

2024年3月1日にスタートした「戸籍の広域交付制度」は、相続手続きにおける戸籍集めの負担を大きく軽減する画期的な制度です。

最大のメリットは、亡くなった方の本籍地が全国各地に点在していても、お近くの市区町村役場の窓口で、まとめて請求できる点です。これまでは各本籍地の役所へ個別に請求する必要がありましたが、その手間がなくなりました。

ただし、この便利な制度を利用するには、いくつかの注意点があります。

  • 請求できる人が限られる:請求できるのは、本人、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)のみです。特に注意すべきは代理人による請求が出来ない点です。
  • 顔写真付きの身分証明書が必須:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書が必ず必要です。健康保険証や年金手帳などでは受け付けてもらえません。
  • 郵送請求はできない:必ず窓口に出向く必要があります。
  • 一部取得できない戸籍がある:コンピュータ化される前の古い戸籍(手書きの戸籍など)は、この制度の対象外となる場合があります。その場合は、従来通り本籍地の役所へ直接請求する必要があります。
  • 発行に時間がかかる場合がある:複数の役所に照会をかけるため、請求してから交付されるまで数時間かかることや、後日交付になるケースもあります。時間に余裕をもって手続きに行きましょう。

参照:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

【従来の方法】郵送で各地の役所から取り寄せる

広域交付制度が利用できない場合や、平日に役所へ行く時間がない方は、従来通り、各本籍地の役所へ郵送で請求する方法があります。

基本的な流れは、以下の3ステップです。

  1. 最後の本籍地で、死亡の記載がある戸籍謄本を取得する
    まずは、亡くなった時点での本籍地を管轄する役所から戸籍謄本を取り寄せます。
  2. 取得した戸籍を読み解き、一つ前の本籍地を特定する
    取得した戸籍には、「どこから転籍してきたか」が記載されています。その情報を基に、一つ前の本籍地を突き止めます。
  3. 前の本籍地の役所へ郵送請求し、出生まで遡る
    ステップ2で判明した役所へ郵送請求を行います。これを、出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返します。

郵送請求には、一般的に以下のものが必要です。役所のホームページなどで事前に確認しましょう。

  • 戸籍の交付申請書(役所のホームページからダウンロードできます)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入します)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 切手を貼った返信用封筒

手数料は、おつりが出ないように手数料分の定額小為替を用意するのが原則です(通数が不明な場合でも、追加の送付を求められることがあります)。戸籍謄本等の収集は、根気のいる作業ですが、一つひとつ丁寧に進めていくことが大切です。

自分で集める?専門家に頼む?判断のポイント

戸籍収集の方法がわかっても、「この複雑な作業を本当に自分でできるだろうか…」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。ご自身で集めるか、司法書士などの専門家に依頼するかは、状況によって判断が分かれるところです。

【ご自身で集めるのがおすすめなケース】

  • 相続人が配偶者と子のみなど、家族関係が単純な場合
  • 亡くなった方の本籍地があまり移動していない場合
  • 平日に役所の窓口へ行ったり、郵送手続きをしたりする時間が確保できる場合

【専門家への依頼を検討したいケース】

  • 相続人の人数が多い、または兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合
  • 代襲相続(子が親より先に死亡)や数次相続(遺産分割中に相続人が死亡)が発生している場合
  • 戸籍を読んでみたが、内容が複雑で読み解けない場合
  • 仕事などで忙しく、平日に手続きをする時間がまったくない場合
司法書士に相続の相談をし、安心した表情を浮かべる女性。専門家に依頼することで精神的な負担が軽減されるイメージ。

専門家に依頼すると費用はかかりますが、戸籍の読み解きや手続きの負担を減らし、戸籍収集をスムーズに進められることがあります。もし少しでも不安を感じるなら、相続登記を司法書士に依頼することも、スムーズな相続手続きのための賢い選択肢の一つです。

まとめ|戸籍収集は相続登記の第一歩です

今回は、相続登記でなぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか、そしてその集め方について解説しました。

大切なポイントをもう一度振り返ってみましょう。

  • 出生から死亡までの戸籍が必要なのは、隠れた相続人がいないことを証明し、将来のトラブルを防ぐためです。
  • 戸籍の集め方には、便利な「広域交付制度」と従来の「郵送請求」があり、ご自身の状況に合わせて選ぶことができます。
  • もし手続きが複雑で難しいと感じたら、一人で抱え込まず、専門家に相談するという選択肢も心に留めておいてください。

戸籍の収集は、相続登記という長い道のりの、確かな第一歩です。この記事を読んで、「何から手をつければいいか分かった」と少しでも安心していただけたなら幸いです。もし手続きを進める中で新たな疑問が出てきた場合は、相続登記義務化に関するよくある質問も参考にしてみてください。

相続手続きで何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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