成年後見人の選任手続

成年後見人を選任するきっかけ

成年後見人を選任するきっかけはいろいろありますが、次のような場合があります。

①認知症が進んだ親に代わって預金を引き出そうとしたら銀行の窓口で成年後見制度の利用を求められた
②老人ホームなどの施設に入所するための資金として親名義の不動産を売却しようと思ったら不動産業者から成年後見制度の利用を求められた
③相続税の心配があるため遺産分割協議のことについて税理士に相談したら、認知症の相続人について成年後見制度を利用する必要があると言われた

その他にも、保険金を受け取りたい、相手を訴えたいなどいろいろな場面があります。
いずれにしても、本人(親など)が認知症などのため契約や遺産分割協議などが行うことが出来なくなってしまった場合に成年後見人を選任することが多いです。

成年後見には3つの種類がある

「成年後見」と一口に言っても実は「後見」「保佐」「補助」という3つの種類(類型)があります。
この区別は簡単に言えば認識能力や判断能力により分けられています。
「補助」の類型がこの中では最も能力が高いとされ「保佐」「後見」の順に低くなります。
例えば、認知症の症状が進行しており、通常のコミュニケーションも困難な場合は、「後見」類型になることが多いと思われます。
対象者がどの類型に該当するかは、申立書に添付する「診断書」の内容などにより最終的には家庭裁判所が決定しますが、申立の際も、申立人がどの類型により申し立てるのかを決める必要があります。
※「後見」類型で申し立てたあと、家庭裁判所での審査により「保佐」類型であると判断された場合は、「保佐」類型への変更を求められることになります。

成年後見の申立てに必要な書類

対象者の戸籍謄本などが必要になります。
また、「後見制度申立用の診断書」や法務局で取得する「登記されていないことの証明書」といった特殊な書類もあります。

書類の具体的な内容は申立をする管轄の家庭裁判所のホームページなどで確認してください。
なお、申立てをする家庭裁判所は、対象者の住民票の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所のホームページには申立書のほか、診断書や各書類のひな形が掲載されていますので、ダウンロードの上、印刷して利用してください。

千葉家庭裁判所の後見手続ホームページ
※別のウィンドが開きます。

申立後の手続

管轄の家庭裁判所に申し立てると、対象者や申立人、後見人候補者の面談などが行われます。
具体的には、申立て後に家庭裁判所の書記官(事務の担当者)から電話で連絡が入りますので、その指示に従ってください。

事例によっては「鑑定」が行われることもあります。
法令上は「鑑定」を行うことが原則とされていますが(家事事件手続法第119条)、実際は「鑑定」を実施していないことも多いです。
「鑑定」が行われる場合は、別途鑑定費用(10~20万円程度)が必要になります。

成年後見人の選任

成年後見人(「後見」類型の場合・「保佐」は保佐人、「補助」は補助人です。以下、「後見」類型を前提に記述します)は、家庭裁判所が選任します。
申立書には「成年後見人の候補者」を記載する欄がありますが、事情によりその候補者が選任されない場合もあります。

対象者(成年被後見人)の財産が多かったり、親族間で揉めているような場合は、親族の候補者が選任されなかったり、選任されたとしても弁護士や司法書士といった専門職後見人とともに選任されることがあります。

なお、成年後見人の選任申立は、申立人の都合により取り下げることはできません。
例えば、父の成年後見人のとして子を候補者として申立をしたにも関わらず、専門職が選任されたとして申立を取り下げることはできません。

成年後見制度は、あくまでも成年被後見人(上記事例では父)のための制度であり、申立人(上記事例では子)の都合(子が選任されなかったなど)で取り下げることは認められていません。

選任後(成年後見人の仕事)

成年後見人が選任された後は、成年後見人が家庭裁判所の監督のもとに成年後見人としての仕事を行います。
成年後見人は、成年被後見人のためにその仕事を行う必要があります。
成年後見人の仕事の一つに、成年被後見人の財産管理がありますが、成年後見人が勝手に成年被後見人の預金等を使うことはできません。

成年被後見人(例えば父)の預金等の財産は、成年被後見人である父のために使う必要があります。
成年後見人として、父の銀行口座から預金を引き出すことが出来たとしても、それを成年後見人や親族のために使うことはできません。

例えば、父は施設に入所しており自宅に帰宅することは無いにもかかわらず、父の預金を使って自宅のエアコンの買い替えをすることは基本的には出来ないと考えられます。

また、成年後見人は年に一度、家庭裁判所に業務についての定期報告をする必要があります。
定期報告以外にも適宜必要があれば臨時の報告をする必要もあります。

当事務所では

当事務所ではこれまで成年後見人の申立てや実際に成年後見人として高齢者や障がい者の方のサポート業務を行っております。

成年後見の申立てや成年後見制度について不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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