子のいない人が遺言を作成した方が良い理由

相続人は誰か

誰であっても人が亡くなると相続が発生します。
相続が発生すると、亡くなった人の財産(相続財産)は相続人へ承継されることになります。
相続財産を承継する相続人は民法で定められており、そこには優先順位があります。
相続人や優先順位は、簡単に言うと次の通りです。

まず、相続人の配偶者(妻や夫)がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
次に、被相続人(亡くなった人)に子がいれば、子が相続人になります。子は優先順位1位ということになります。
つまり、被相続人に配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人になります。

次に、子がなく、被相続人の親が健在の場合は、親が相続人になります。親や優先順位2です。
子がなく、親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は優先順位3位です。
つまり、被相続人には配偶者がいるけれど、子も親もなく、被相続人に兄弟姉妹がいる場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人なります。

ポイントとしては
①配偶者は必ず相続人になります。
②優先順位の先の相続人がいる場合は、後順位の人は相続人にはなれません。
③例えば子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

※このほかに、子がいたが、被相続人より先に亡くなっていた場合(代襲相続)や、養子縁組をしていたなどの特別な事例がありますが、その場合の相続人については、また別の機会にお話しします。

※また、以下の解説では分かりやすさを優先しており、法律用語等は厳密には正確でない部分もありますのであらかじめご承知おきください。

「だれが」「どの」財産を相続するのか

相続人はお分かりいただけたと思いますが、では、具体的に相続人の「だれが」「どの」財産を相続するのでしょうか。 
これは民法には定められておらず、次の2パターンにより決まります。

【1】遺言で決める
【2】相続人全員の話し合い=遺産分割協議で決める

【2】の遺産分割協議は、【1】の遺言がない場合に行います。
つまり、【1】の遺言があれば、遺産分割協議をする必要はありません。
反対に言えば、遺言がない場合、相続財産を分けるには、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要になります。

子がいない人が遺言を作成しなかった場合

遺言がない場合、相続財産を分けるには、相続人全員の話し合いである遺産分割協議が必要であることがお分かりいただけたかと思います。
ではここで、子がいない人が遺言を作成せずに亡くなった場合を考えてみます。

<事例>
被相続人Aさん
相続人Bさん(Aさんの妻)
相続人Cさん・Dさん・Eさん(Aさんの兄弟姉妹3人)
相続財産:Aさん名義の不動産(ABの自宅)

AさんとBさんは夫婦で、AさんとBさんの間には子はいません。Aさんの両親も既に他界しています。AさんにはC・D・Eの3人の兄弟姉妹がいます。
この場合、Aさんの相続人は、妻であるBさんと兄弟であるC・D・Eさんです。

そして、Aさんは遺言を作成していなかったので、相続財産である自宅を誰が相続するのかを決めるために相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

「っえ?ABの自宅なんだから、妻であるBさんが相続するのが当然でしょ?」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、これまでも繰り返し述べている通り、遺言がない場合に相続財産を分けるためには相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

そこで、このケースのおける遺産分割協議のメンバーですが、妻BとC・D・Eの4人になります。

Aさんの生前から妻BとCDEさんのお付き合いなどがあればまだいいのですが、 配偶者の兄弟姉妹と全く面識がないことも多いのではないでしょうか。

Aさんが亡くなっただけでも大変な時に、面識もないCDEさんと連絡をとり、自宅の名義をBさんに変更できるように了解を取り付けなければならないのは、精神的にも負担が大きいと思われます。
さらに、連絡はとれたものの、CDEさんが相続人としての権利を主張してくる可能性もあります。

詳細は控えますが、CDEさんには法定相続分として各12分の1の権利があります。
そこで、例えば不動産の価値が3,600万円だとすれば各300万円分相当の相続財産の分配を求めてくる可能性もあります。
そこまででは無くても、いわゆるハンコ代と呼ばれる金銭を要求してくる可能性もあります。

このように、遺言がない場合、残されたBさんは自宅の名義を確保するために、CDEさんとの遺産分割協議に臨まなければなりません。
そして、その遺産分割協議では、必ずしもBさんの名義が確保できるとは限らず、金銭の要求があったり、そもそも遺産分割協議に応じてもらえずに、家庭裁判所での手続き等が生じる可能性もあります。

遺言を作成していた場合

一方、Aさんが遺言書を作成したいた場合はどうなるのでしょうか。
Aさんが「自宅を含めてすべての財産を妻・Bさんに相続させる」という内容の趣旨の遺言書を作成していたとします。

その場合、遺言書の記載によってBさんだけで自宅の名義変更などの相続手続をすることができます。

CDEさんから承諾や同意を得る必要はありません。

また、後日CDEさんから何か権利を主張されるようなこともありません。

※子や親などの相続人によっては遺言の内容によっては「遺留分」という権利を主張される場合があります。しかし、兄弟姉妹が相続人の場合、「遺留分」という権利を持っていません。
したがって、遺言書通りに相続手続を行って後日、相続人である兄弟姉妹から何か権利を主張されることはありません。

遺言を作成していなかったために

これまで見てきたように、子がいない方が亡くなった場合、遺言書を作成していなかったために、残された配偶者の方が苦労されたという事例が多いです。
一方、遺言書さえあれば、他の相続人のことを気にせずに相続手続を行うことができます。

遺言書作成のご相談

当事務所では、遺言書の作成についてご相談・ご依頼を承っております。
また、遺言書を作成する場合は、財産額によっては税理士との連携が必須になりますが、そのような場合であってもご希望に沿った税理士をご紹介させていただきます。
お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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