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戸籍の広域交付制度とは?メリット・デメリットを専門家が解説
戸籍の広域交付制度とは?相続手続きが楽になる新制度
ご家族が亡くなられた後の相続手続き、特に「相続登記」では、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などをすべて集める必要があります。しかし、結婚や転勤などで本籍地が何度も変わっていると、戸籍が全国の市区町村に点在しているケースも少なくありません。
これまでは、それぞれの本籍地がある役所に個別に郵送などで請求する必要があり、「すべての戸籍を集めるだけで数ヶ月かかってしまった…」というお声もよく耳にする、大変骨の折れる作業でした。
そんな戸籍集めの負担を大幅に軽減するために、2024年3月1日から始まったのが「戸籍の広域交付制度」です。この制度は、戸籍法の一部改正によって実現したもので、最寄りの役所の窓口で、他の市区町村が管理する戸籍謄本などもまとめて請求できるようになりました。
この記事では、相続手続きに直面されている方がスムーズに手続きを進められるよう、戸籍の広域交付制度のメリット・デメリットから具体的な申請方法まで分かりやすく解説します。
戸籍の広域交付制度 3つのメリット
この新しい制度には、利用者にとって嬉しいメリットがたくさんあります。特に相続手続きで戸籍を集めている方にとっては、時間や手間、費用を大きく削減できる可能性があります。

1. 全国の戸籍を最寄りの役所でまとめて取得できる
最大のメリットは、なんといっても「ワンストップで取得できる」点です。
例えば、亡くなったお父様の本籍地が「出生時は北海道、結婚時に千葉県、晩年は沖縄県」というように全国に点在していたとします。従来であれば、北海道、千葉県、沖縄県の各役所にそれぞれ郵送で請求手続きをしなければなりませんでした。
しかし広域交付制度を使えば、お近くの市区町村役場の窓口に行くだけで、これらすべての戸籍謄本を一度に請求・取得できます。郵送でのやり取りや、遠方の役所まで出向く必要がなくなるのは、非常に大きな利点です。
2. 手数料の支払いが一度で済む
従来、特に郵送で戸籍を請求する際には、手数料分の「定額小為替」を郵便局で購入して同封する必要がありました。複数の役所に請求する場合、その都度、定額小為替を用意しなければならず、これも意外と手間がかかる作業でした。
広域交付制度では、請求したすべての戸籍の手数料を、申請する窓口でまとめて支払うことができます(支払方法は自治体・窓口により異なります)。手続きがシンプルになり、よりスムーズに申請を進められます。
3. 郵送費や交通費を節約できる
各役所へ郵送で請求する場合、申請書類を送るための切手代や、返送してもらうための返信用封筒・切手代が必要になります。本籍地が多ければ多いほど、この郵送費も積み重なっていきます。
広域交付制度を利用すれば、こうした郵送費や、もし遠方の役所に直接出向く場合の交通費をまるごと節約できます。特に多くの戸籍を集める必要がある相続手続きにおいては、経済的な負担も軽減されるでしょう。
【重要】広域交付制度のデメリットと注意点
非常に便利な制度ですが、利用する際にはいくつか知っておくべき重要な注意点があります。これを知らずに役所に行くと、「取得できなかった…」と二度手間になってしまう可能性もあるため、しっかり確認しておきましょう。
請求できる人と取得できる戸籍に制限がある
この制度を利用して戸籍を請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られています。つまり、ご自身の戸籍や、親子・祖父母といった縦のラインの親族の戸籍しか取得できません。
ここで特に注意が必要なのが、兄弟姉妹や、おじ・おば、いとこなどの戸籍は、広域交付制度では取得できないという点です。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来通り、本籍地の役所に直接請求する必要があります。
代理人請求や郵送請求はできない
広域交付制度は、厳格な本人確認が求められるため、必ず請求できる方ご本人が役所の窓口に出向く必要があります。
そのため、司法書士などの専門家が代理で請求することや、郵送で請求することは認められていません。「平日は仕事で役所に行けない」「手続きが複雑で専門家に任せたい」という場合は、専門家が従来通りの方法(職務上請求)で戸籍を収集することになります。もしご自身で手続きを進めるのが難しいと感じたら、当事務所の無料相談をご利用いただくこともご検討ください。
取得できない証明書がある(戸籍の附票など)
広域交付制度で取得できるのは、あくまで「戸籍謄本(全部事項証明書)」や「除籍謄本」などです。以下の証明書は対象外となります。
- 戸籍抄本(一部事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
- 身分証明書、独身証明書など
特に、相続登記で不動産の名義変更を行う際には、亡くなった方の住所の沿革を証明するために「戸籍の附票」が必要になることがあります。これは広域交付の対象外ですので、別途、本籍地の役所に請求する必要があることを覚えておきましょう。
コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外
現在、多くの戸籍はデータで管理(コンピュータ化)されていますが、一部の自治体では、戦前などに作られた手書きの古い戸籍(改製原戸籍など)がコンピュータ化されていない場合があります。
コンピュータ化されていない戸籍は、広域交付制度の対象外です。その場合は、その戸籍がある本籍地の役所に直接請求しなければなりません。相続で出生まで遡る際には、こうした古い戸籍が必要になることが多いため、注意が必要です。
戸籍の広域交付 申請方法と必要書類
それでは、実際に制度を利用する際の手順と必要なものを見ていきましょう。準備を万全にして、スムーズに手続きを進めましょう。
なお、以下において概要をご案内しておりますが、詳細につきましては、各役所へ直接ご確認ください。

申請できる場所と受付時間
本籍地以外の市区町村の窓口でも申請できます(取扱窓口や交付可否・交付までの時間は自治体により異なる場合があります)。お住まいの地域や勤務先の近くなど、ご自身にとって一番便利な役所の窓口をご利用ください。
ただし、受付時間は通常の窓口よりも短く設定されていることが多いようです。多くの自治体では平日の日中のみの対応となりますので、訪問する前に、必ず役所のウェブサイトで受付時間を確認しておくことをお勧めします。
必要な持ち物:顔写真付きの本人確認書類が必須
申請の際に最も重要なのが、本人確認書類です。広域交付制度では、なりすましなどを防ぐために、非常に厳格な本人確認が求められます。そのため、顔写真付きの公的な身分証明書が1点必須となります。
【認められる本人確認書類の例】
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード など
※健康保険証、年金手帳、社員証など、顔写真のないものは認められませんのでご注意ください。
申請書への記入と手数料
役所の窓口に備え付けの請求書に、必要事項を記入します。その際、取得したい戸籍の「本籍地」と「筆頭者氏名」を正確に記入する必要があります。
もし正確な情報が分からない場合は、古い住民票や不動産の権利証(登記識別情報通知)などに記載されていることがありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
手数料は以下の通りです。
- 戸籍謄本(全部事項証明書):1通 450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通 750円
これらの手数料を窓口で支払えば、手続きは完了です。
広域交付制度を上手に活用して相続手続きを進めよう
戸籍の広域交付制度は、これまで相続手続きの大きなハードルとなっていた戸籍収集の負担を、劇的に軽くしてくれる画期的な制度です。最寄りの役所でまとめて戸籍を取得できるメリットは非常に大きいでしょう。
一方で、「請求できる人に制限がある」「代理や郵送での請求はできない」「取得できない証明書もある」といった重要な注意点も存在します。ご自身の状況がこの制度を利用できるケースなのかを正しく見極めることが大切です。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は原則3年以内に名義変更の手続きが必要になりました。戸籍集めは、その第一歩となる重要な作業です。
「自分の場合は広域交付が使えるのか分からない」「戸籍を集めてみたが、読み解き方が難しい」「忙しくて自分で手続きを進める時間がない」など、相続手続きでお困りのことがございましたら、一人で悩まずに専門家にご相談ください。司法書士和久咲法務事務所では、皆様の心のご負担を少しでも軽くできるよう、丁寧にお手伝いさせていただきます。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相続登記義務化|いつから?過去の相続は?専門家が解説
相続登記の義務化、ご存知ですか?【2024年4月1日スタート】
「そういえば、実家の名義は亡くなった親のままだったかも…」「相続登記が義務になったって聞いたけど、うちも対象なのかな?」
もし、この記事を読んで少しでもドキッとしたなら、それは大切なサインです。2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、これから発生する相続だけでなく、何十年も前に亡くなった方の不動産をそのままにしているケースも対象となります。
これまで相続登記を行っていなかった多くの方が、「何をしたらいいのか分からない」と不安を感じていらっしゃいます。でも、ご安心ください。この記事を最後までお読みいただければ、いつまでに、何をすべきかが明確になり、その不安を解消するための一歩を踏み出すことができます。
参照:
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) – 東京法務局
【対象範囲】あなたの相続は義務化の対象です
今回の義務化は、大きく分けて2つのケースが対象となります。ご自身がどちらに当てはまるか、確認してみてください。

これから相続が発生する方:知った日から3年以内
これからご家族が亡くなられ、不動産を相続する方は、「ご自身が相続人であることを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
例えば、お父様が亡くなられた場合、通常はその事実を知った日から3年が期限となります。ただし、遺言書で特定の人が不動産を相続することになっていたり、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で不動産を取得する人が決まったりした場合は、その内容が確定した日から3年以内となります。
将来のトラブルを避けるためにも、相続が発生したら速やかに手続きを進めることが大切です。
過去の相続が未登記の方:令和9年3月31日まで
「何十年も前に祖父が亡くなったけど、実家の名義はそのまま…」このようなケースに心当たりのある方は、特にご注意ください。今回の義務化は、過去に発生した相続にも遡って適用されます。
具体的には、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記が済んでいない不動産をお持ちの方は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。
「昔のことだから関係ない」と思っていた方も、この期限を意識して準備を始める必要があります。長年放置してしまったことで、相続登記をしないことの問題は、義務化以前からすでに発生しているかもしれません。しかし、まだ時間はあります。今からきちんと対応すれば、決して手遅れではありません。
相続登記しないとどうなる?過料だけではない本当のリスク
「もし期限を過ぎてしまったらどうなるの?」「罰金を払えば済む話?」そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続登記をしないリスクは、10万円以下の過料(かりょう)という罰則だけではないのです。むしろ、ご家族の将来に影響する、もっと深刻な問題が潜んでいます。

リスク1:10万円以下の過料(罰金)が科される可能性
正当な理由なく期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」とは、例えば、相続人が非常に多くて戸籍謄本の収集に時間がかかりすぎる場合や、相続人の間で遺産の分け方をめぐって争いがある場合などが想定されています。ただし、単に「忙しかった」「知らなかった」という理由では認められない可能性が高いでしょう。
リスク2:不動産を売りたい時に売れない
過料よりも、もっと現実的で身近なリスクがこちらです。相続登記が済んでいない不動産は、そのままではご自身の名義ではないため、売却や担保設定などの手続きを進めにくく、原則として相続登記を先に済ませる必要があります。
将来、ライフプランの変化で「実家を売却して施設の入居費用に充てたい」「この土地を担保に事業資金を借りたい」と考えたとき、相続登記が未了であることが発覚し、計画が頓挫してしまうケースは少なくありません。いざという時に困らないためにも、権利関係を明確にしておくことは非常に重要です。
リスク3:相続人が増え、手続きが非常に困難になる
相続登記を放置している間に、相続人の誰かが亡くなってしまうと、その人の相続人(子や配偶者、兄弟姉妹など)が新たな権利者として加わります。これを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
最初は3人兄弟の話し合いで済んだはずが、数十年放置した結果、甥や姪、そのまた子ども…と関係者がネズミ算式に増え、会ったこともない数十人と連絡を取り、全員から実印をもらわなければならない、という事態に発展することも珍しくありません。
中には、行方不明の方がいたり、協力に非協力的な方がいたり、あるいは相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議ができなかったりと、手続きは非常に困難になります。「自分の代で解決しておけば…」と後悔しても、時すでに遅し。大切な財産が、子や孫の代に大きな負担としてのしかかってしまうのです。
過去の相続、どう対応する?今からできる手続きの進め方
「リスクは分かったけど、何十年も前の相続なんて、何から手をつけていいか…」ご安心ください。ここでは、基本的な手続きの流れをご紹介します。

ステップ1:誰が相続人になるのかを調べる(戸籍の収集)
まず最初に行うべきは、「誰が法的な相続人なのか」を確定させることです。そのためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をすべて集める必要があります。
本籍地が何度も変わっている場合は、それぞれの市区町村役場に請求する必要があり、この戸籍謄本等の収集と相続人の確定作業は、一般の方にとっては非常に時間と手間のかかる作業です。この段階から専門家にご依頼いただくことで、スムーズに次のステップへ進むことができます。
ステップ2:相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
相続人が確定したら、その全員で「誰が、どの遺産を、どのように相続するのか」を話し合います。これが「遺産分割協議」です。
協議がまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。そして、全員分の印鑑証明書を添付して、法務局での登記申請に用います。相続人の中に一人でも合意しない方がいると、手続きを進めることはできません。この遺産分割協議書の作成も、法的に有効なものを作るためには専門家のサポートが欠かせません。
【救済策】すぐに協議できない場合は「相続人申告登記」を
「期限(3年または令和9年3月31日)までに、相続人全員での話し合いがまとまりそうにない…」そんな場合でも、過料を避けるための救済策が用意されています。それが、2024年4月1日から新設された「相続人申告登記」という制度です。
これは、自分が相続人の一人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず相続登記の義務を果たしたとみなされる簡易的な手続きです。期限内に相続人申告登記をしておけば、少なくともその時点では、遺産分割協議が成立していなくても相続登記の義務を果たしたものとして扱われ、義務違反として過料の対象となることを避けられます。
ただし、これはあくまで一時的な措置です。不動産の売却はできませんし、最終的にはきちんと遺産分割協議を終えて、正式な相続登記を行う必要があります。
不安なまま放置せず、まずは専門家にご相談ください
ここまでお読みいただき、相続登記の義務化について、そして放置するリスクについてご理解いただけたかと思います。しかし、いざご自身の問題として考えると、「戸籍ってどうやって集めるの?」「他の相続人とどう話を進めれば…」と、新たな疑問や不安が湧いてくるかもしれません。
大切なのは、その不安を一人で抱え込まないことです。特に何十年も前の相続となると、ご自身で全てを解決するのは非常に困難です。
私たち司法書士は、相続手続きの専門家です。複雑な戸籍の収集や、遺産分割協議書などの必要書類の作成支援、そして法務局への登記申請など、司法書士が対応できる範囲で手続きをサポートします。
もし、相続登記のことで少しでもご不明な点、ご不安なことがございましたら、まずは司法書士和久咲法務事務所の相続登記義務化に関する無料相談をご利用ください。「心につかえていたものが取れた」「重荷をおろすことができた」と感じていただけるよう、親身にお話を伺い、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。
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千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
