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相続人に認知症の方がいる方へ|遺産分割協議の進め方と注意点
相続人の中に認知症の方がいる皆様へ
「父の相続が始まったけれど、相続人の一人である母が認知症で、話し合いが進まない…」
「このままでは、預金の解約も不動産の名義変更もできないのだろうか…」
大切なご家族が亡くなられた悲しみの中で、相続手続きという現実に向き合わなければならない心労は計り知れません。ましてや、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、遺産をどう分けるかの話し合いである「遺産分割協議」を進めることができない、とお困りになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、そんなお悩みを抱える皆様のために、なぜ遺産分割協議が止まってしまうのかという理由から、具体的な解決策である「成年後見制度」の利用、そして知っておきたい最新の法改正の動きまで、順を追って分かりやすく解説していきます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。これは、遺産分割協議が相続人全員で行う必要があるためです。認知症の方は、ご自身の意思を明確に表示することができないため、遺産分割協議に参加できません。そのため、多くの場合、法的な代理人である「成年後見人」などを選任する手続きが必要となります。
一人で抱え込まず、まずは現状を正しく理解することから始めましょう。この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。相続手続きの全体像については、相続手続きの大まかな流れで体系的に解説しています。
なぜ遺産分割協議ができないのか?その理由を解説
相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどのように引き継ぐのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼びます。
遺産分割協議は、契約などと同じ「法律行為」の一つです。そして、法律行為が有効に成立するためには、参加者全員に「意思能力」があることが大前提となります。
意思能力とは、かんたんに言えば「自分の行いがどのような結果をもたらすのかを、正しく理解し判断できる能力」のことです。認知症が進行すると、この意思能力が不十分な状態、あるいは失われた状態にあると判断されることがあります。
意思能力がない方が行った法律行為は、法的に「無効」となります。つまり、たとえ認知症の相続人ご本人がその場にいて「はい」と答えたとしても、あるいはご家族が良かれと思って代わりに署名・押印したとしても、その遺産分割協議書は法的な効力を持たない可能性があります。
もし、意思能力がないことを知りながら勝手に協議書を作成してしまうと、後々他の相続人から協議の無効を主張されるなどいろいろなリスクが生じ得ます。だからこそ、法的に定められた正しい手順を踏むことが、ご家族全員を守るために不可欠なのです。

解決策は「成年後見制度」の利用です
では、どうすれば遺産分割協議を進めることができるのでしょうか。そのための具体的な解決策が「成年後見制度」の利用です。
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための制度です。ご家族などが家庭裁判所に申立てを行うことで、ご本人の代理人として財産管理や法的な手続きを行う「成年後見人」が選任されます。
相続の場面においては、この成年後見人が認知症の相続ご本人の代理人として遺産分割協議に参加します。成年後見人がご本人の権利や利益を守りながら協議に参加し、合意内容に署名・押印することで、法的に有効な遺産分割協議を成立させることができるのです。
成年後見人とは?誰がなれるの?
成年後見人は、ご本人の財産を適切に管理し、不利益な契約から守るなど、非常に重要な役割を担います。そのため、家庭裁判所が候補者の経歴や財産状況、ご本人との関係性などを総合的に審査し、最も適任だと判断した人を選任します。
申立ての際に、ご家族を候補者として挙げることも可能です。しかし、財産額が大きい場合や、親族間で意見の対立がある場合などには、中立的な立場の司法書士や弁護士といった法律の専門家が選任されるケースも少なくありません。
ここで一つ注意点があります。もし、成年後見人自身も相続人である場合、遺産分割協議においてご本人の利益とご自身の利益がぶつかり合う「利益相反」の関係になってしまいます。例えば、後見人である長男が、被後見人である母の法定相続分を減らして自分の取り分を多くする、といったことができてしまうからです。このような場合、遺産分割協議のためだけに、家庭裁判所へ「特別代理人」の選任を別途申立てる必要が出てくることがあります。このように、成年後見人が選任されても、状況によってはさらに家庭裁判所の手続が必要なこともあります。
成年後見人選任までの簡単な流れ
成年後見人の選任手続きは、家庭裁判所で行います。大まかな流れは以下の通りです。
- 専門家への相談:専門家に相談したい場合は、司法書士か弁護士に相談してください。
- 必要書類の準備:申立書や財産目録のほか、ご本人の判断能力に関する医師の診断書などを準備します。
- 家庭裁判所への申立て:ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、準備した書類を提出します。
- 裁判所の調査・審理:家庭裁判所の調査官が、申立人や後見人候補者、ご本人と面談を行い、状況を確認します。
- 審判・後見人の選任:審理の結果、後見を開始する旨の審判が下され、成年後見人が正式に選任されます。
申立てをして後見人等が活動できるまでの期間は、事案によって異なりますが、おおむね3~4か月程度が目安となります。より具体的な手順については、成年後見人の選任手続きのページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
成年後見制度の手続きについては、以下の公的機関のウェブサイトも参考になります。
【最新情報】成年後見制度の法改正で何が変わる?
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を守るための重要な制度ですが、一方で、現行制度では状況によって長期化しやすいことや、後見人への報酬が継続的に発生し得ることが、利用のハードルになっているという指摘もありました。
こうした状況を受け、現在、成年後見制度をより利用しやすくするための見直しが議論されており、20法改正を目指す動きがあるとされています。相続手続きにも影響を与える可能性のある、注目すべき論点がいくつか挙げられています。
その中でも特に重要なのが、「期間を定めた後見制度」の導入です。
これが実現すれば、「遺産分割協議を行うためだけ」といったように、必要な期間だけ制度を利用し、目的が達成されたら終了する、という柔軟な使い方が可能になるかもしれません。現行制度の大きな課題であった「生涯続く」という点が解消されれば、相続手続きのための一時的な利用がしやすくなり、多くの方にとって制度利用への心理的な負担が大きく軽減されることが期待されます。
この法改正は、相続登記の義務化といった他の法改正とも関連し、今後の相続実務に大きな影響を与えると考えられます。ただし、まだ議論の段階であり、内容は変更される可能性もあります。常に最新の情報を確認することが大切です。
法改正の動向については、以下の法務省のウェブサイトで審議の状況を確認できます。
手続きでお困りの際は、一人で悩まずご相談ください
相続人の中に認知症の方がいらっしゃるケースは、法律の知識はもちろん、ご家族それぞれの状況に合わせた細やかな配慮が求められる、非常にデリケートな問題です。
成年後見制度の申立てをどのように進めればよいのか、今後の法改正は自分のケースにどう影響するのか、ご自身で判断に迷われることも多いかと思います。
「まず何から手をつければいいか、頭の中を整理したい」
「うちの場合は、具体的にどういう手続きが必要になるのか知りたい」
そのような初期段階のお悩みでも、まったく問題ありません。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお話をお聞かせください。当事務所では、難しい法律用語を避け、一つひとつの手続きについて丁寧にご案内することを心がけております。皆様が安心して次の一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議と不在者財産管理人
人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続財産となります。
その相続財産を誰が承継するかは、相続人全員による話し合いである「遺産分割協議」で決めることになります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要である点がポイントです。
つまり、相続人の中に行方不明の方や長い間連絡が取れないような方がいる場合、遺産分割協議を成立させることができません。
そのようなケースでは「不在者財産管理人」の選任が必要となることがあります。
そこで、今回は、簡単に遺産分割協議について触れた後、不在者財産管理人の制度等についてご案内します。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員による遺産分けの話し合いであり、相続人全員の合意があれば、どのような遺産分けの内容でも構いません。
例えば「長男がすべて相続する」という内容でも認められ、法定相続分通りでなくても全く問題ありません。
相続人全員による合意ができた場合、その内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員が署名・押印する必要があります。
押印はいわゆる実印(市町村に印鑑登録をしている印鑑)で行う必要があります。
このように、遺産分割協議は「相続人全員」で行う必要があり、一人でも欠けているとその協議は無効です。
したがって、相続人の中に行方不明の方がいるような場合は、その方に代わる人を選任する必要があります。
その代わりの人=不在者財産管理人です。
不在者
不在者とは「従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者」とされています。
例えば「家出をして帰る見込みのない者」は不在者と考えれれる一方、単に長い期間連絡を取っていないというだけで、居場所や容易に連絡が取れるような場合は不在者には当たらないとされています。
不在者財産管理人
相続人の中に不在者がいる場合、遺産分割協議を成立させるために、不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任の申立てをすることにより選任されます。
申立は、不在者の従来の住所地(居所地)を管轄する家庭裁判所です。
申立には以下のような書類が必要となります。
①申立書
②不在者の戸籍謄本・戸籍の附票
③不在者財産管理人候補者の住民票
④不在の事実を証する資料
→例えば、不在者あての手紙で「あて所に尋ねあたらず」のスタンプが押されて
返送された郵便物など
⑤不在者の財産に関する資料(登記簿謄本等)
⑥利害関係を証する資料
→申立人と不在者が親族関係の場合は、それがわかる戸籍謄本等
申立後、家庭裁判所において調査等が行われます。
その上で、不在者財産管理人の選任の要件を満たしていると判断された場合は、
不在者財産管理人が選任されます。
なお、申立の際、不在者財産管理人の候補者を記載することはできますが、誰を選任するかはあくまでも家庭裁判所の判断であり、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。
また、選任された不在者財産管理人について、不服を申し立てることはできません。
遺産分割協議と家庭裁判所の許可
不在者財産管理人が選任されたとしても、不在者財産管理人には、遺産分割協議に合意する権限はありません。
別途、遺産分割協議に合意するための家庭裁判所の許可を得る必要があります。
不在者財産管理人は不在者の利益を保護する義務があります。
そのため、他の相続人と遺産分割協議を行う際も、不在者の代弁者として権利行使をする必要があります。
具体的には、不在者のために原則として法定相続分の確保が求められます。
例えば、被相続人が父・相続人が子3人・相続財産が3,000万円の場合、子のうちの一人に不在者財産管理人が選任されたとすれば、少なくとも不在者の相続分として法定相続分である1,000万円分の財産を確保する必要があります。
仮に「主な相続財産が自宅不動産・預貯金はわずか数百万円程度であり、その全ての不在者以外の相続人が相続するつもり」であったとしても、多くの場合、不在者のために法定相続分の確保が求められます。
不在者財産管理人は、他の相続人と遺産分割協議が合意できる見込みが立った段階で、家庭裁判所にその内容で協議を成立させて良いかどうか許可を申し立てます。
無事、遺産分割協議の内容に許可がでれば、不在者財産管理人は他の相続人とともに遺産分割協議書に署名・押印をすることとなります。
その後は、その遺産分割協議書を使用して、相続登記や預貯金の相続手続を行っていくこととなります。
最後に
遺産分割協議は相続人全員によって行う必要がありますが、相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人は、不在者の利益を守る必要があります。
そのため、遺産分割協議の内容として、不在者の相続分として、少なくとも法定相続分を確保する必要があります。
遺産分割協議は、相続人の合意があれば、「どのような内容でも自由に」定めることができます。
しかし、不在者財産管理人が選任された場合、不在者の法定相続分を確保する必要があるため「どのような内容でも自由に」とはいかない場合があることに留意する必要があります。
不在者財産管理人の選任手続のご相談
不在者財産管理人の選任手続についてのご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
