遺産分割協議書への署名押印

遺産分割協議書には相続人の押印等が必要です。
押印する印鑑の種類、署名か記名か、遺産分割協議書の通数などについてご案内します。

遺産分割協議書への押印

遺産分割協議書には印鑑登録証明書の印鑑、いわゆる実印での押印が必要です。
認印や三文判のように見えても、市区町村に印鑑登録している印=印鑑登録証明書の印であれば、それが実印です。
一方、いくら実印ぽく見えても、印鑑登録していない印であればそれは実印ではありません。
必ず実印で押印するようにしてください。

捨印とは

遺産分割協議書への押印の際「捨印(すていん)」を求められることがあります。この場合、捨印という印鑑があるわけではなく、押印した実印をもう一か所押してくださいという意味です。
捨印は、後日、軽微な修正があった場合に訂正印の役割を果たします。
例えば、「東京都」と記載すべきところ「東京戸」となっていた場合、「戸」と「都」に修正するためには、本来、再作成か訂正印が必要であるところ、便宜捨印を使って修正することが認められています。
なお、捨印が悪用されないとも限りません。そのため、相続人間で信頼関係がある場合は便利ですが、争いがあるような場合は、捨印の使用は慎重にしてください。

氏名は署名か記名か?

遺産分割協議書には、実印の押印とともに各相続人の住所氏名を記載します。氏名については、相続人の自署(サイン)が望ましいですが、記名(印刷)でも構いません。
高齢者や手が不自由な方の場合、自書が難しいこともあり得ます。その場合は初めから住所氏名を印刷の上、実印を押印しても遺産分割協議書は有効です。
ただし、金融機関や相続手続を行う窓口によっては自署を求めることもあるようですので、各金融機関等に確認してください。
また、相続人間で争いがあるような場合は、後日の争いを避けるためにも、記名ではなく署名をすることをお勧めします。
なお、不動産登記(相続登記)では記名(印刷)であっても問題ありません。

連署か個別か?

遺産分割協議書には相続人全員が署名もしくは記名押印をする必要があります。
相続人が複数人ある場合は、連署(連名)になることが一般的です。ただ、各相続人が遠方に住んでおり一堂に会することが難しいこともあり得ます。その場合は、すくなくとも不動産登記(相続登記)では、同一内容の遺産分割協議書に各相続人が署名(記名)押印すればよいとされています。例えば、相続人が3名の場合、一通の遺産分割協議書に3名が連署(連名)してもよいですし、同一内容の遺産分割協議書を3通作成し、それぞれ個別に署名押印をしてもよいとされています。(参考先例・登記研究170号質疑応答3597)

遺産分割協議書の通数

最低1通(個別の場合は1セット)あれば、相続登記をはじめ各相続手続では遺産分割協議書の原本は返してもらうことができますので、使いまわすことができます。
ただし、相続人間の関係によっては、それぞれ1通ずつ手元に置いておきたいという要望もあると思います。
通数(セット数)は相続人間で話し合って決めるようにしてください。

相続人全員の参加・合意

遺産分割協議は相続人の全員が参加し、合意する必要あります。そのため遺産分割協議書への署名(記名)押印も相続人全員分が必要です。
相続人全員とは、たとえ相続人の中に行方不明で音信不通の方がいても、その方を除いて遺産分割協議を成立させることは出来ないという意味です。行方不明者の他に、財産はいらないといって非協力的な人、認知症により内容が理解できない人、未成年者なども同様です。それらの方を除いて遺産分割協議を行ってもそれは無効です。
この場合、不在者財産管理人(行方不明者)、成年後見人(認知症の方)、遺産分割調停・審判(非協力的な人)など別途の手続が必要となってきます。
相続人全員の署名がそろう見込みが立たない場合は、専門家への相談をお勧めします。

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